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いよいよGWも最終日ですね!
計画どおり勉強をできた方も、思いっきりリフレッシュできた方も、
どちらも有意義な過ごし方となったのではないでしょうか?
明日からはまた気持ちを切り替えて頑張りましょう!
さて、今日も、「択一式試験で点数を伸ばすコツ」をお送りします。
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過去2回の記事で、「複雑な事例」や、「横断的な問題」は出題されない
ということをお伝えしました。
では、試験委員は、一体どのようにして、「出題ミス」に気を配りながら
問題を作るのでしょうか?
実は、最も簡単なのが、「条文や通達等をアレンジ」することなのです。
当たり前ですが、条文や通達等には、「正しいこと」が書いてあります。
この正しいことが書かれている文章のどこかを「アレンジ」することが
「誤り」の選択肢を作るためには最も手っ取り早く、かつ、出題ミスを
回避できる方法なのです。
なお、「正しい」の選択肢を作るためには、条文等をそのまま掲載すれば
足りることはいうまでもありません。
#そのため、どのようにアレンジするのかを知ることも重要ですね。
#これは別の機会にご紹介します。
このことからも、複雑な事例や、横断的な問題は出題されないことが
お分かりになると思います。
過去問を分析していると、条文を「丸ごと引用」しているケースも散見されます。
(特に、奇問・難問の多くは、非常にマイナーな規定や通達の文章を丸ごと
引用しているケースが多いのです。)
正直、他の資格試験に比べても、「手抜き」とも思える出題が多いのです。
そのため、繰り返しになりますが、合格するために重要なことは、
複雑な事例に対応できることでも、横断的な説明できることでもありません。
必要なのは、「各規定を正確に覚えること」なのです。
しかし、あらゆる条文や通達の表現を正確に覚える必要はありません。
条文等は一部を除き、非常に読みにくく、インプットには向かないためです。
条文を分かり易く表現し直してある「テキスト」で十分です。
つまり、条文の表現を押さえつつも、分かり易く表現し直してあり、
必要に応じて事例や補足が掲載してあるのが「良いテキスト」であるといえます。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成18年度 健康保険法 第3問C>
被保険者又は被扶養者が海外の病院等において療養等を受けた場合に支給
される海外療養費は、療養を受けた日の外国為替換算率を用いて算定する。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
被保険者又は被扶養者が海外の病院等において療養等を受けた場合に支給
される海外療養費は、療養を受けた日の外国為替換算率を用いて算定する。
正しくは「支給決定日の外国為替換算率」です。
なお、海外で療養を受けた場合に支給される療養費の支給事務については、
以下の点にも注意しましょう。
1)支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせる
2)受領も事業主等が代理で行い、保険者は国外の送金は行わない
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