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GW真っ最中ですが、勉強に取り組まれている方も多いのではないかと思います。
大変ですが、今年限りと割り切って頑張りましょう!

さて、今日も、「択一式試験で点数を伸ばすコツ」をお送りします。

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学習の進行上は、制度や科目が異なるのに、実際には同時に、
あるいは連続して利用できる(適用される)制度がありますよね?

代表例として、「出産育児関連」を挙げることができます。

出産育児は「一連の出来事」ですが、利用できる制度や根拠法はバラバラです。

<産前産後関連>
・産前産後休業:労働基準法
・出産育児一時金:健康保険法
・出産手当金:健康保険法

<育児関連>
・育児休業:育児介護休業法
・育児休業給付金:雇用保険法
・社会保険料免除:健康保険法、厚生年金保険法
・標準報酬月額の特例:厚生年金保険法

この辺りの一連の流れや、根拠となる法令が即座に頭の中から引き出せず、
混乱される方も多いようです。

しかし、この「一連の流れが本試験で問われることはありません」。

理由は、本試験では「科目単位」、かつ、「各規定単位」で出題されるからです。

つまり、「各規定(制度)の要件や数字」さえ押さえておけば、試験問題は解けるのです。
ブツ切り」の知識でも対応できるのが社労士試験の特徴です(笑)

実にツマラナイ話ですが、これは本試験の出題形式がそうなっているので、
本試験対策としては、それで十分なのです。

もちろん、実務では、この一連の流れを理解していない限りは、
事業主さんの相談に応じることができません。

しかし、先ずは合格が先決です。

一連の流れとして説明できない ≠ 合格できる実力がない
ということは念頭に置いておきましょう。

要するにあまり複雑なことを考える必要はないのです。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成21年度 健康保険法 第7問E>

65歳以上70歳未満の者が療養病床に入院し評価療養を受けた場合は、療養
(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の3割と特別料金の合計
額を自己負担額として医療機関に支払う。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

65歳以上70歳未満の者が療養病床に入院し評価療養を受けた場合は、療養
食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の3割と特別料金の合計
額を自己負担額として医療機関に支払う。
     
本肢に掲げる者は、以下の費用を負担しなければなりません。

1)基礎的部分の3割(一部負担金相当額)
2)評価療養に係る特別料金
3)生活療養標準負担額(療養病床に入院する65歳以上の者であるため)

本肢は、3)が含まれていないため、「誤り」となります。

なお、療養に、食事療養又は生活療養を含む場合には、入院時食事療養費又は
入院時生活療養費に相当する部分も保険外併用療養費として支給される点にも
注意しましょうね!


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