酒販免許申請、個人と法人どっちでする?(その2)【メルマガバックナンバー vol.23】 | 酒販免許最前線!お酒の行政書士石井慎太郎のブログ

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酒類販売業免許をより早く、確実に取得するノウハウをお届け!ビール会社出身の酒販免許専門行政書士として東京・神奈川(横浜市・川崎市)で活動しています。

円滑な酒類ビジネス支援を通じて
「酒の輪、人の和」の広がりに貢献する!


お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎
です。

2014年7月20日に配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第23号】の
バックナンバーをお届けします。

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【今回のテーマ】酒販免許申請、個人と法人どっちでする?(その2)
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3回シリーズでお届けする
「酒販免許申請、個人と法人どっちでする?」

酒販免許申請を行う際のパターンは、

A:既存の法人で申請する
B:新しく作った法人で申請する
C:個人で申請する

の3つに分けられますが、
今回はBの

「新しく作った法人での申請」

についてです。

Aの場合は会社の過去の決算状況が
重要な判断基準になることは前回お伝えしました。

しかし、Bの場合、新しい会社であるため、
決算を迎える前に申請することになります。

この場合、決算に関する要件は対象外となります。

その分、資本金や事業資金が予定している
酒類販売を行う上で十分な額が担保されているか?
という点が審査ポイントになります。

実際、新設会社の場合、
資本金や事業資金がいくら以上あれば大丈夫、
という基準はありません。

あくまでも予定している酒類販売の規模との
比較検討になります。

もちろん、お金はあるにこしたことはありません(笑)

ところで新設会社で申請をする場合、
決算状況は要件から除外されるとはいえ、
その他の要件は通常通り審査されますので
注意が必要です。

特にご注意いただきたいのは、
「脱サラして会社を作って酒類ビジネスで
起業したい!」という場合です。

以前のメルマガでも書きましたが、
経営・事業経験がないサラリーマンの方が
酒販免許を取得することはほぼ不可能です。

経営や役員経験がある方に
新設法人の役員になってもらう
例外的な方法でクリアできることもありますが、
原則、雇用されて働いたことしかない方は
酒販免許を取得することはできませんので
注意が必要です。

次回は「C:個人で申請する」場合について
お伝えさせていただきます!

■今日のまとめ

・新設法人の場合は決算に関しては審査対象外

・決算は審査対象外でもその他の要件は
 審査対象となるので注意が必要

最後までお読みいただきありがとうございました!



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