円滑な酒類ビジネス支援を通じて
「酒の輪、人の和」の広がりに貢献する!
お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎です。
2014年7月10日に配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第22号】の
バックナンバーをお届けします。
ここから
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【今回のテーマ】酒販免許申請、個人と法人どっちでする?(その1)
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日頃、よくあるご相談として、
「酒販免許を個人で取るか、法人で取るか」
というものがあります。
ビジネスを行う上での主な形態には
個人と法人の2つがありますよね。
実際、酒販免許も要件をクリアすれば
法人・個人のどちらでも取得できますが、
酒販免許申請を行う時のパターンは
以下の3つに分けられます。
A:既存の法人で申請する
B:新しく作った法人で申請する
C:個人で申請する
以前、本メルマガでも法人として免許が
取得できないパターンをご説明したのですが、
どういった形態で免許申請を行うかは
非常に重要なポイントであるため、
改めて上記3つのパターンごとに
今月の3回の配信でご説明したいと思います。
今回はAの「既存法人での申請」についてです。
既存法人とは既に自分で経営している
(もしくは自分が役員の1人である)会社で
酒販免許の申請を行う場合です。
既に経営をしている(経営陣に一員である)
ということで、酒販免許申請の要件の1つでもある
「経営経験の有無や程度」もクリアできる可能性が
高いパターンです。
しかし、既存法人の場合は、
国税庁が定める以下の財産要件に該当すると
免許を取得することができません。
―――――――――――――――――――――――――――――
a:最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の
繰越損失が資本等の額を上回っている場合
b:最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において
資本等の額の20%を超える欠損を生じている場合
―――――――――――――――――――――――――――――
それぞれ簡単に説明すると、
a:は、例えば資本金300万円の会社が、
直近の決算期で500万円(資本金等の額を上回る)の
繰越損失が出ている場合です。
b:は、例えば会社を3年以上経営している
資本金300万円の会社が直近3事業年度分の
決算において3年連続で60万円(資本金の20%)以上の
欠損(赤字)を生じている場合です。
もし、これらに該当してしまうと
いくら既存の法人で免許を取得したいといっても
取ることができません。
この場合、増資や決算期の変更といった例外的な
対応を行うことで申請できる場合もありますが、
原則申請~取得することができないので注意が必要です。
次回は「B:新しく作った法人で申請する」場合について
お伝えさせていただきます!
■今日のまとめ
・申請する形態(法人か個人か)によって
注意点が異なる
・既存法人の場合は決算書の数字上、
該当すると免許取得ができない基準がある
最後までお読みいただきありがとうございました!
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