酒類の無免許販売がバレたらどうする?【メルマガバックナンバー vol.21】 | 酒販免許最前線!お酒の行政書士石井慎太郎のブログ

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円滑な酒類ビジネス支援を通じて
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お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎
です。

2014年6月30日に配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第21号】の
バックナンバーをお届けします。

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【今回のテーマ】酒類の無免許販売がバレたらどうする?
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既に本メルマガをお読みいただいている方は
酒類の販売(小売・通販・卸売)をするには
酒類販売業免許が必要であることは
ご理解いただいていると思います。

ところが世の中には酒販免許を取得せずに
酒類販売を行われていることが実はたくさんあります。

これには酒販免許の必要性を知っている場合も
そうでない場合もありますが、
無免許販売がバレると結構面倒なことになります。

私が実務上、サポートした事例では、

・販売場を移転したのに移転手続きをしないまま
 販売してしまい税務署から無免許販売の指摘を受けた…

(※酒販免許は場所ごとに付与されますので、
一度免許を取得しても販売場(売場ですね)を
移転する場合、移転先で再度取得する必要があります。)

・バレなければ大丈夫と思ってオークションサイトで
 酒類の通信販売を継続的に行っていたらバレてしまった…

・酒販免許の申請後の審査期間中に先走って販売してしまし、
 偶然税務署にバレてしまい、無免許販売を指摘された…

(休日にたまたま税務署職員が一般客として来店した時に
 無免許なのに酒類を販売しているのを見つけてしまったそうです。)

といったものがあります。

いずれの場合も税務署は酒類の無免許販売を
見つけると酒類の販売を即中止するように
求めてきた上で、
税務署内や国税局と処分や対応を検討することになります。

ちなみに酒類の無免許販売の罰則は酒税法で、

「酒類の販売業免許を受けないで
酒類の販売業をした者は1年以下の懲役
又は50万円以下の罰金に処せられることがある。」

と定められています。
(酒類の無免許製造の場合10年以下の懲役
又は100万円以下の罰金と、販売より罰則が重いです。)

そして多くの場合、

「今回の無免許販売について所轄税務署長あてに
申述書(場合によってはてん末書)を提出しなさい。」

と、指示されます。

「申述書」や「てん末書」とは簡単にいえば
「詫び状」や「始末書」のようなものです。

これらの書類には、

・無免許販売を行っていた期間
・無免許販売してしまった酒類の区分と数量
・なぜ無免許販売を行ってしまったのか
・現在は酒類を販売していないこと
・今後は酒類を適正に販売するため酒販免許を
 取得する意向であること

といった事項を記載して税務署長あてに
提出します。

仮に無免許販売が発覚してもその場ですぐに
罰則が決まるわけではありませんが、
上記の対応も必要な上、
税務署からも目をつけられてしまいます。

申述書などを提出すれば必ず許してもらえる
わけではありませんが、
提出することで罰則を受けず厳重注意で
済むこともあります。

何事も「バレなければ大丈夫だろう」と
ついやってしまうこともあると思いますが、
酒類の無免許販売もバレると精神的にも
物理的にも大きな負担となります。

この点、くれぐれもお気をつけくださいね!

■今日のまとめ

・酒類の無免許販売はバレないと思っていても
 バレることがある!

・無免許販売がばれた場合、税務署に「顛末書や申述書」を
 提出し、その上で税務署からの処分を待つ。
 無免許販売の内容によるが、「顛末書や申述書」を
 提出することでおとがめなしの場合も大いにありえる。

・酒類に無免許販売は絶対にやらない


最後までお読みいただきありがとうございました!


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