円滑な酒類ビジネス支援を通じて
「酒の輪、人の和」の広がりに貢献する!
お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎です。
2014年6月10に日配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第19号】の
バックナンバーをお届けします。
ここから
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【今回のテーマ】酒販免許は買えるのか?
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酒類業界に関わっていると
「酒販免許って他の酒屋さんから買えます(もらえる)か?」
と聞かれることがあります。
結論から言えば現在の酒販免許制度では
原則として、
「免許を買う(もらう)ことはできません。」
ただ、例外的パターンとして、
A:相続による免許の引継ぎ
B:事業の買収(特定の方法による)
の2つの場合は可能です。
Aは酒屋さんをやっていた親が亡くなり、
子供が相続して酒屋の営業も継続する場合です。
親がやっていた事業を子供が引き継ぐので
大きな支障はないですね。
ただ、Bについては勝手が異なります。
例えば、酒販免許を保有している会社が
M&A等で他の会社に買われて消滅してしまう場合や、
営業を譲渡するといった場合は
買う側や譲り受ける会社は
新たに酒販免許を取得する必要があります。
(ここでは細かい方法は割愛します。)
一方、酒販免許を持っている会社を存続させたまま、
代表者を変更し、実質的に酒販免許を持っている
会社の経営権を握る方法であれば
元々の酒販免許をそのまま活用することも
可能となることがあります。
今年になって通販大手のアマゾン社が
酒類を直販するという記事が新聞に出て
酒類業界内では大きな話題になりましたが、
業界内ではアマゾン社がどうやって
どんなお酒でも売れる通販免許を取得したのか?
という話題や疑問が出ていました。
(元々通販免許には売れるお酒の範囲に制限があるため)
ちょうど昨日付の日経ビジネスオンラインの記事を読むと
どうやら上記Bの例外パターンを利用して
免許を取得したようです。
(限りなく抜け道に近い方法です。)
日経ビジネスオンライン(2014年6月9日付)
↓
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20140606/266390/?P=1
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ご了承ください。)
いずれにしても酒販免許の原則は、
「人(または法人)」と「販売場(特定の場所)」に
対して付与されるものなので、
他社の免許をあてにして酒類ビジネスを
計画するよりは正攻法で酒販免許を取得する方が
得策だと思います。
■今日のまとめ
・原則、酒販免許を買う(もらう)ことはできない
・例外はあるが複雑な方法なのであてにはしない方がよい
最後までお読みいただきありがとうございました!
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