酒販免許のまとめ取りは可能?【メルマガバックナンバー vol.18】 | 酒販免許最前線!お酒の行政書士石井慎太郎のブログ

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酒類販売業免許をより早く、確実に取得するノウハウをお届け!ビール会社出身の酒販免許専門行政書士として東京・神奈川(横浜市・川崎市)で活動しています。

円滑な酒類ビジネス支援を通じて
「酒の輪、人の和」の広がりに貢献する!


お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎
です。

2014年5月30日配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第18号】の
バックナンバーをお届けします。

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【今回のテーマ】酒販免許のまとめ取りは可能?
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酒類販売業免許の取得を検討中の方から
よくいただく質問の1つに、

「最初は飲食店向けの小売から始めたいけど
いずれ通販も始めるかもしれないから
一般小売免許を取るついでに取れますか?」

とか、

「最初は飲食店向けの小売しかしないけど、
軌道に乗ったら酒販店向けの卸売もしたいから
卸売免許もついでに取れますか?」

というのがあります。

結論から言えば、

「いつかやるかもしれない販売方法の免許は
とりあえず取ることはできない。」

です。

酒販免許の申請~審査には「具体性」が
不可欠です。

酒販ビジネスをまずは小さく始めて
軌道に乗った時を想定して取れる免許は
取っておきたいというお気持ちもわかります。

でも、酒販免許を取得するには

「どこから、いくらで、何を仕入れて、
どこに、どうやって、いくらで売るか」

という一連のプロセスが決まっている必要があります。

例えば通販免許の場合、売りたいお酒によって、
製造者からの証明書も必要ですし、
輸入して通販する場合も取引承諾書が必要です。

また、卸売免許の場合も仕入先との取引承諾書と
予定卸先の酒販店や小売業との取引承諾書も必要です。

では、後になって他の区分の酒販免許が
必要になった場合はどうするのか?

この場合は「条件緩和手続き」というのがあります。

この手続きを経れば当初取得した免許の
効力が及ぶ範囲を広げることができます。

条件緩和手続きについては次号でご説明しますので、
酒販免許は「とりあえず取っておこう」が
できないということを
まずは覚えておいていただければと思います。

■今日のまとめ

・酒販免許は「とりあえず取ろう」はできない

・後で免許効力を広げる条件緩和手続きがある


最後までお読みいただきありがとうございました!


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