円滑な酒類ビジネス支援を通じて
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お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎です。
2014年5月20日に配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第17号】の
バックナンバーをお届けします。
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【今回のテーマ】地域によって税務署の見解に相違がある?!
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酒販免許を申請する場合は販売場を設ける
住所を管轄する税務署が申請先になります。
ただ、日頃、関東圏を中心に各地の税務署と
やりとりをしていると酒類指導官の見解が
微妙に異なることがあります。
例えば、
「東京の税務署では申請に際して
○○が必要と言われたけど、
群馬の税務署では○○は不要と言われた。」
「東京の税務署では○○免許が必要と言われたが、
埼玉の税務署では△△の免許も必要と言われた。」
といったようなケース。
こういった相違は地域の税務署が属する
国税局の見解が影響しています。
例えば、神奈川の税務署は東京国税局の管轄。
一方、群馬の税務署は関東信越国税局の管轄となります。
属する国税局が異なると、
国税局の見解に稀に相違があることを
現場では感じます。
実際、酒類指導官に聞いた話では、
全国の酒類指導官が集まる研修では、
A:「○○の地域では△△については
どのような判断をしていますか?」
B:「え、うちでは□□ですが。」
A:「あ、そうなんですね。うちとは違いますね。」
というやり取りもあるそうです。
ただ、全国的に酒販免許の個別事案に対する見解、
解釈を統一するようには努めてはいるそうです。
しかし、場合によってはAという税務署(酒類指導官)に
相談したらNGと言われたことが、
Bという税務署(酒類指導官)に相談したら
OKと言われた、なんてこともあり得ます。
行政庁(役所)には「裁量」と言われる
いわゆるさじ加減の権限がありますが、
酒類指導官や地域によっては申請の事案によって
見解や解釈が異なることが稀にあるということを
覚えておいていただけるとよいと思います。
■今日のまとめ
・地域によって税務署の見解が若干異なることもあり得る。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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