円滑な酒類ビジネス支援を通じて
「酒の輪、人の和」の広がりに貢献する!
お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎です。
2014年1月1日配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第8号】の
バックナンバーをお届けします。
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【今回のテーマ】通販サイトがなくてもお酒の通販ができる?!
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今の時代、通信販売と聞いてすぐに思いつくのは
やはりネット販売ではないでしょうか?
(ここでいうネット販売はインターネット上に
サイトを開設して行う販売方法を指します。)
お酒の通販サイトもネット上にたくさんありますし、
実際にお酒のネット販売を行いというお客様も
多数いらっしゃいます。
国税庁の手引書にもお酒を通信販売する場合の
諸注意が記載されていますが、
どのような通販サイトを作成すれば免許が
付与されるかイメージもわきづらいです。
しかし、意外と盲点なのは酒販免許における
お酒の通販とはネット通販だけではないということです。
その最たる例が「カタログ・チラシ」による
通信販売です。
身近な例を挙げると、百貨店やスーパーの
お中元・お歳暮のカタログってありますよね?
まさにあれがそうです。
掲載されているお酒を見て、欲しいものを
ハガキやFAXといった通信手段を用いて申し込む。
これも立派な通信販売です。
そして、酒販免許においても記載事項や諸要件を
クリアすればカタログ・チラシによる通販免許を
取得することも当然可能です。
例えば、最終的にはネットによる通信販売を
行いたいけど、なかなかサイト作成が進まないため、
ひとまずカタログ・チラシを作成して通販免許を
申請・取得する。
そして、通販免許の審査期間の2ケ月の間に
時間をかけて通販サイトを制作する、ということも
可能です。
更に通販免許取得後にサイトを公開する場合、
税務署の審査を受ける必要はありません。
(だからといって不十分なサイトで
いいわけではありませんし、税務署も
定期的なサイトチェック、巡回はしています。)
最終的に通販サイトを開設して
お酒のネット販売を行いたい場合、
遅かれ早かれ通販サイト開設は必須ですが、
状況によってはカタログ・チラシによる
通販免許の申請~取得も可能であることを
覚えておいていただくと良いかもしれません。
通販サイトやカタログ・チラシ作成における
諸注意は別の機会にご説明したいと思います!
■今日のまとめ
・お酒の通信販売はカタログ、チラシでも可能!
・通販免許取得後のサイト開設の場合、
開設時の税務署の審査は不要。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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