新ビジネスに追いつかない酒販免許制度【メルマガバックナンバーvol.7】 | 酒販免許最前線!お酒の行政書士石井慎太郎のブログ

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酒類販売業免許をより早く、確実に取得するノウハウをお届け!ビール会社出身の酒販免許専門行政書士として東京・神奈川(横浜市・川崎市)で活動しています。

円滑な酒類ビジネス支援を通じて
「酒の輪、人の和」の広がりに貢献する!


お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎
です。

2013年12月18日配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第7号】の
バックナンバーをお届けします。

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【今回のテーマ】新ビジネスに追いつかない酒販免許制度
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現在の酒販免許制度は、
小売業免許を例にとると

・店頭における酒類の小売
(昔ながらの酒屋さんやコンビニ、スーパー等)
・インターネットによる酒類の通信販売

といったビジネスモデルを前提に定められています。

しかし、ビジネスは日々変化、進歩します。

私が相談やご依頼を受けるお客様の中には
新たなビジネスモデルや酒類販売方法を考え、
形にしていこうと頑張っている経営者の方も多くいます。

支障のない範囲で例を挙げると、

A:コンビニが展開する地域密着型の宅配サービスの発達に伴い、
  コールセンター会社が受注業務を請け負う業務

B:スマホの普及に伴うアプリの増加による
  参加型のお酒購入サイト

などがあります。

Aは具体的にはコンビニの店舗と消費者の注文を
仲介する酒類媒介業免許という難易度が高い免許が
必要です。仕組みもコンビニによって様々です。

Bはアプリユーザーがお酒の生産者のファンになり、
お酒の製造段階から出資者のようなポジションで参加し、
出来上がったお酒を取得ポイントに応じて
購入できるサービスといったものです。

新しいアイディアや販売方法が増加するのは面白いです。

しかし、いざ、酒販免許を取得しようとすると
税務署の酒類指導官も前例がないビジネスモデルの場合、
判断が異なったり、迷うことがあります。

「これは酒類の何業にあたるのか?」

「そもそもこのスキームで酒類を販売できるのか?」

「税務署長の判断を仰ぐ必要があります。」

といった感じです。

税務署の酒類指導官も現在の酒販免許制度が
ビジネスの進歩や変化に追いついていないことを
感じています。

そして、税務署としては「個別判断」を
せざる得ないことが相談内容によってあります。

従って、もしあなたが何らかの新しい酒類販売の
ビジネスモデルをお考えの場合、
仕組みを作ったのはいいけど
後で税務署に相談に行ったら、

「このビジネスモデルでは酒販免許は取れない」

と言われることが無いように、
初期段階でビジネスモデル案を携えて
税務署に相談されることをお勧めします!

■今日のまとめ

・ビジネスの進化と変化に酒販免許制度が
 追いつかない場面がある

・新しい酒販ビジネスを検討する場合、
 初期に税務署や専門家に相談する

最後までお読みいただきありがとうございました!


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