突然、税務署が現地確認にやって来る?!【メルマガバックナンバーvol.6】 | 酒販免許最前線!お酒の行政書士石井慎太郎のブログ

酒販免許最前線!お酒の行政書士石井慎太郎のブログ

酒類販売業免許をより早く、確実に取得するノウハウをお届け!ビール会社出身の酒販免許専門行政書士として東京・神奈川(横浜市・川崎市)で活動しています。

円滑な酒類ビジネス支援を通じて
「酒の輪、人の和」の広がりに貢献する!


お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎
です。

2013年12月4日配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第6号】の
バックナンバーをお届けします。

◆----------------------------------------------
【今回のテーマ】突然、税務署が現地確認にやって来る?!
◆----------------------------------------------

酒販免許の申請について国税局の手引書を読むと、

「必要に応じ、申請者や酒類販売管理者に
選任を予定している方に来署していただく場合や
現地確認をさせていただく場合があります。」

と記載されています。

特に「現地確認」については
経営者の方であればご経験があるかもしれませんが、
税務署が税務調査で会社にやって来るとなると
ドキドキしますよね?

「何を聞かれるんだろう…」
「何を調べられるんだろう…」
「1人で対応できるのかな?」

不安は高まります(汗

では、酒販免許申請における現地確認は
実際どの程度の行われているのか?

結論から言えば私の経験上、
ほとんど行われていません。

私は開業以来、毎月3~5件の申請を行っていますが、
過去に現地確認があったのは1回だけです。
(しかもその1回は特殊な申請でした。)

税務署の酒販免許申請の審査は、
原則、「書面審査主義」です。

つまり、提出された申請書にもとづいて
審査されます。

裏を返せば、提出された申請書だけでは
審査や判断ができない場合に現地確認に
来る可能性があるともいえます。

したがって、販売場やオフィスについて
書面(文字のみ)や口頭で説明が難しい場合、
状況がわかるように写真を添付するのも
有効な方法です。

なお、これは裏話ですが、
税務署によっては申請数が多く、
都度、現地確認に行く余裕がないという話を
酒類指導官から聞いたことが度々あります(笑)

いずれにしても、まずは税務署との相談結果を踏まえて
申請書をしっかり作成すれば
現地確認は限りなく回避できます。

仮に現地確認が行われる場合も
抜き打ちではやって来ませんので、
必要以上に心配することはないと思います。


■今日のまとめ

・実態として酒販免許申請の現地確認はほとんど無い
・現地確認に来ないように申請書をしっかり作る
・来るとしても抜き打ちでは来ないので対策時間はある

最後までお読みいただきありがとうございました!

◆メルマガバックナンバーのタイトル一覧はこちら


Copyright 2013 いしい行政書士オフィス All Rights Reserved.

いしい行政書士オフィスのご案内
酒類販売業免許の取得支援専門の行政書士 石井慎太郎
トコトン聞ける、トコトン応える。伴走型行政書士オフィス

無料ガイドブック、進呈中!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
初めて酒販免許を申請する人が知っておきたい7つのポイント!
『 酔~い、ドン!酒類販売業免許入門 』
~どうすればスムーズに酒販免許が取得できるのか?~
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆無料ガイドブックのダウンロードはこちらから
※当オフィス公式サイトのダウンロードページへジャンプします。

<いしい行政書士オフィス公式サイトはこちら>

<ご相談・お問合せ窓口はこちら>

■主なサービスメニュー

(1)酒類販売業免許申請ヘルプデスク
酒類販売業免許の申請~取得サポート
・一般酒類小売業免許
・通信販売酒類小売業免許
・輸出入卸売業免許
・酒類販売媒介業免許
・飲食店における酒販免許取得支援

(2)会社設立サポート
株式会社、定款作成・認証(電子定款対応)

(3)研修・セミナー
各種講師を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

<いしい行政書士オフィス 連絡先>
TEL:044-328-5577
FAX:044-328-5578
〒211-0063 川崎市中原区小杉町3-69-1 今井ビル407
※押すとGoogleMapが開きます。