円滑な酒類ビジネス支援を通じて
「酒の輪、人の和」の広がりに貢献する!
お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎です。
2013年12月4日配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第6号】の
バックナンバーをお届けします。
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【今回のテーマ】突然、税務署が現地確認にやって来る?!
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酒販免許の申請について国税局の手引書を読むと、
「必要に応じ、申請者や酒類販売管理者に
選任を予定している方に来署していただく場合や
現地確認をさせていただく場合があります。」
と記載されています。
特に「現地確認」については
経営者の方であればご経験があるかもしれませんが、
税務署が税務調査で会社にやって来るとなると
ドキドキしますよね?
「何を聞かれるんだろう…」
「何を調べられるんだろう…」
「1人で対応できるのかな?」
不安は高まります(汗
では、酒販免許申請における現地確認は
実際どの程度の行われているのか?
結論から言えば私の経験上、
ほとんど行われていません。
私は開業以来、毎月3~5件の申請を行っていますが、
過去に現地確認があったのは1回だけです。
(しかもその1回は特殊な申請でした。)
税務署の酒販免許申請の審査は、
原則、「書面審査主義」です。
つまり、提出された申請書にもとづいて
審査されます。
裏を返せば、提出された申請書だけでは
審査や判断ができない場合に現地確認に
来る可能性があるともいえます。
したがって、販売場やオフィスについて
書面(文字のみ)や口頭で説明が難しい場合、
状況がわかるように写真を添付するのも
有効な方法です。
なお、これは裏話ですが、
税務署によっては申請数が多く、
都度、現地確認に行く余裕がないという話を
酒類指導官から聞いたことが度々あります(笑)
いずれにしても、まずは税務署との相談結果を踏まえて
申請書をしっかり作成すれば
現地確認は限りなく回避できます。
仮に現地確認が行われる場合も
抜き打ちではやって来ませんので、
必要以上に心配することはないと思います。
■今日のまとめ
・実態として酒販免許申請の現地確認はほとんど無い
・現地確認に来ないように申請書をしっかり作る
・来るとしても抜き打ちでは来ないので対策時間はある
最後までお読みいただきありがとうございました!
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