酒販免許がとれない新会社とは?【メルマガバックナンバーvol.5】 | 酒販免許最前線!お酒の行政書士石井慎太郎のブログ

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お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎
です。

2013年11月20日配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第5号】の
バックナンバーをお届けします。

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 【今回のテーマ】酒販免許がとれない新会社とは?
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酒類ビジネスをご検討中の方の中には
新たに会社を設立して免許申請・取得を
お考えの方もいることと思います。

「さあ、新しい会社を作って酒販免許をとるぞ!」
と意気込むところですが、
注意しないと免許が取得できないことがあります。

まず、前提として国税庁の手引書には
会社の主な財産要件として以下に該当してはならない、
と記載されています。

――――――――――――――――――――――――――――――
A:最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の
  繰越損失が資本等の額を上回っている場合

B:最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において
  資本等の額の20%を超える欠損を生じている場合
―――――――――――――――――――――――――――――――

その上で下記2点の注意が必要です。

【その1】資本金が少なすぎると危ない!

仮に資本金1万円で会社を設立します。
設立費用は抑えられますが、
設立初年度はすぐに売上も上がりづらく、
初期投資もかかります。

すると資本金の額(ここでは1万円)を超える損失が
発生する可能性が非常に高くなります。

そうなるとA:の
「繰越損失が資本等の額を上回っている場合」に
該当する可能性が高くなり免許取得はできません。

A:には「確定した決算に基づく」とありますので、
決算期を迎えていない場合は気にする必要はありませんが、
決算を迎えてしまった上で資本金も少ないと
A:に該当してしまう可能性が非常に高いため、
注意が必要です。

更に、資本金が少なすぎるとB:の
「資本等の額の20%を超える欠損を生じている場合」
に容易に抵触してしまいます。

ちなみに資本金●円以上が必要という要件はありませんが、
できれば資本金100万円~は用意したいところです。


【その2】設立初年度の事業年度はなるべく長く設定する!

例えば、今日平成25年11月20日に会社を設立した場合、
最初の決算月は翌年10月末まで、といったように
できる限り初年度の決算期までの期間を長くとりましょう。

言いかえると免許申請時点で決算期が到来しないように
した方がより安全だ、ということです。

決算期が到来していない場合は添付書類の納税証明書も
形式的に取得するだけで済みます。
(決算が到来していないことで納税も発生していないため)

税務署は確定した決算(決算期を迎えて決算申告した場合)を
数字上でドライに判断します。

したがって、できる限り初年度の事業期間が
長くなるようにあなたが設立する会社の
決算月を設定し、
初年度の決算状況が判断できないうちに
免許申請ができるようにしましょう。

■今日のまとめ

・少なすぎる資本金は避けよう

・初年度の決算月到来までできるだけ長い期間を設定しよう


最後までお読みいただきありがとうございました!

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