円滑な酒類ビジネス支援を通じて
「酒の輪、人の和」の広がりに貢献する!
お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎です。
2013年11月6日配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第4号】の
バックナンバーをお届けします。
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【今回のテーマ】私の経験で酒販免許の申請・取得はできるの?
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酒販免許を申請しようとして
国税庁の手引書を読むと、4つの要件の中に
「経営基礎要件」があります。
そしてこの経営基礎要件をかみ砕いて大別すると
・会社の経営、財産状況
・申請者の各種経験の有無や程度
に分かれます。
お問い合わせでよくいただく質問に、
「酒販経験3年以上と記載があるのですが、
私は3年以上の経験がありません。
酒販免許の申請・取得はできないのでしょうか?」
というのがあります。
この酒類販売経験の有無や期間の基準は、
私の感覚として以前よりは
若干緩くなってきていると感じています。
2年程前では、
「酒類販売管理研修を受講すれば
クリアできるものではない。
何らかの酒販経験やお酒を扱った経験はないですか?」
という対応の税務署が多かったです。
もちろん、酒販経験があればベストですが、
最近の各税務署は、
「酒販経験がないのであれば酒類販売管理研修を
受講してもらえれば大丈夫だと思います。」
と回答することが増えています。
(酒販免許の最終決済権は税務署長なので、
相談窓口の酒類指導官も断言はしませんが…)
したがって、あなたにもし酒類販売に関する経験が
全くなかったとしても、
手引書を読んだだけですぐにあきらめないで
研修の受講を前提に税務署や弊所に
お問い合わせされることをお勧めします。
一方、経営経験(個人事業主含む)が全くない場合は
研修などでクリアすることができませんので、
酒販経験よりは厳格に審査・判断されます。
審査基準の厳しさの程度としては、
酒類販売経験の有無の方が
判断基準に幅がありますので、
あなたのご経験と照らし合わせて
ご判断いただければと思います。
■今日のまとめ
・酒類販売経験がなくても申請、取得できることもある
・酒類販売管理研修は必ず受講する
・経営経験の有無は厳格に判断される
最後までお読みいただきありがとうございました!
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