通信販売酒類小売業免許のウラ事情【メルマガバックナンバーvol.2】 | 酒販免許最前線!お酒の行政書士石井慎太郎のブログ

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酒類販売業免許をより早く、確実に取得するノウハウをお届け!ビール会社出身の酒販免許専門行政書士として東京・神奈川(横浜市・川崎市)で活動しています。

円滑な酒類ビジネス支援を通じて
「酒の輪、人の和」の広がりに貢献する!


お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎
です。

2013年10月2日配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第2号】の
バックナンバーをお届けします。

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早いもので今年も第4四半期に突入。
ワイン販売をはじめ、年末のお歳暮や
クリスマス商戦にむけてお酒の販売を
行う方にとっては忙しくなる時期ですね。

弊所もお客様のそういった動きに合わせて
例年、秋~冬は忙しくなります。
開業4年目が近づく今でも、
これは毎年共通している傾向なので、
業界の傾向だなあと改めて実感しています。

さて、今回のメルマガでは弊所に
お問い合わせをいただく中から
聞かれることが多い質問をピックアップして
ご説明したいと思います。

ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。

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 【今回のテーマ】 通信販売酒類小売業免許のウラ事情
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さっそくですが、弊所にお問い合わせをいただく方から
よく聞かれる質問の1つに以下のものがあります。


Q:お酒の通信販売を計画中で色々調べています。
その中で、大手メーカーのお酒はインターネットで
小売をしてはいけないと聞いたのですが、
実際、ネット上では大手メーカーのお酒が
売られているのを見かけます。
これは違法ではないのですか?
どうやって売っているのですか?


確かにお酒の通販サイトを見ると、
地ビールや地酒の他に、
大手メーカーのお酒が売られている通販サイトを
見かけます。
一体なぜなのでしょうか?

まず前提として、現在の酒販免許制度において、
お酒を通信販売するには以下の定めがあります。
(国税庁発行の手引書より抜粋)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
通信販売できる酒類の範囲は、次の酒類に限ります。
(1)国内で製造された酒類のうち、
カタログ等の発行年月日の属する
会計年度(4月1日~翌年3月31日までの期間)の
前会計年度における酒類の品目ごとにおける課税移出数量が、
すべて3,000キロリットル未満である
酒類製造者が製造、販売する酒類。

(2)輸入種類(輸入酒類についての制限はありません。)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1)は簡潔に言えば、年間のお酒の区分ごと
(ビールや果実酒ごと)の出荷量が、
年間3,000kl未満のメーカーのお酒でなければ
通信販売できないということです。

3,000klを超えるメーカーはいわゆる大手と
認識されるメーカーです。

つまり、大手酒類メーカーのお酒を小売業者として
通販を行うことは現行制度ではできないということです。

元々、通信販売酒類小売業免許は
インターネットの発達に伴い、
広範囲の販売網や営業力がある大手メーカーに比べ、
資金力や販売力が劣る中小・零細の酒類メーカーを
支援・保護することが制度創設の背景の1つにあります。

逆に大手酒類メーカーはネットを使わなくても
十分にお酒を売ることができますよね?
ということです。

したがって、2006年に現在の通販免許制度になって以降、
大手酒類メーカーのお酒はネット上で
売ることはできないのが現状です。

では、なぜ大手メーカーのお酒が売られている
通販サイトが存在するのか?

これには酒販免許制度の問題点が2つ関係しています。

1つ目は酒販免許には更新制度がないということ。

つまり、一度免許を取得すれば、
取消事由に該当したり、廃業届等をしないかぎり、
半永続的に酒販免許は有効となります。

2つ目に酒販免許は取得した当時の免許制度や
効力(可能な販売方法)がその後も適用される、
ということ。

つまり、通販免許制度ができる以前は、
小売業免許を持っていれば
店頭小売はもちろん、
通販(ネット、カタログ販売等)も
行うことができました。

小売も通販も同一の販売方法として
とらえられていたと同時に
古い小売業免許には3,000klの制限が適用されません。

まとめると、

◆現在の通販免許制度の制定「前」に酒類小売業免許を取得

現在の通販免許がなくても当時取得した酒類小売業免許
で通販が可能

◆現在の通販免許制度の制定「後」に酒類小売業免許を取得

現在の通販免許を取得しないと通販は不可。

ということになります。

大手通販サイト上の酒類販売ページをよ~く見ると、
「当通販サイトにおける酒類販売はABC酒販が行っています。」
という記載があり、
そのABC酒販を調べると数十年前から酒類販売を行っている
業歴の長い酒販業者であることがわかります。

つまり3,000klの制限を受けない酒販店が
ショッピングモールに出店して
大手メーカーのお酒を売っているということです。

パッと見ではわかりづらいですよね(笑)

ビジネスのやり方は日々変化しますし、
酒類販売も例外ではありません。

でも、国が定めた酒販免許制度は
今回ご説明したような矛盾点があるため、
酒類の販売方法について疑問や誤解が生じる
要因となっています。

今後、お酒の通信販売を新たに計画中の方は、
サイト上で見かけたからという理由で、
3,000klを超える大手酒類メーカーのお酒を
売れると判断して事業計画をたてないように
お気をつけくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました!

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▼ 編集後記
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先日のYahoo!に、
「地元のお酒で乾杯することを推奨する
条例が各地で続々と可決されている」
というニュースが出ていました。

地域のお祝い事やイベントにおいて
地元のお酒で乾杯して、
地産地消を促進しようという狙いがあるそうですが、
個人的には違和感を覚えました。

おそらくは乾杯条例を可決した自治体では、
まずは官公庁や関連団体あたりが率先して
地元のお酒による乾杯を
実践していくと思われますが、
地域の人がどこまで乾杯条例の可決を
知っているかも未知数です。

昔から乾杯の際は「とりあえずビール」
というのが定番でしたが、
最近では「ビール以外の方はいますか?」
と聞いて、ウーロン茶や他のお酒を
乾杯用に頼むことも増えていますね。

組織によっては個人的嗜好を
発言しづらいこともあると思いますが、
やはり乾杯は自分が飲みたいお酒でしたいですね!

ここまでアップ

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