酒販免許申請は計画的に!【メルマガバックナンバーvol.1】 | 酒販免許最前線!お酒の行政書士石井慎太郎のブログ

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酒類販売業免許をより早く、確実に取得するノウハウをお届け!ビール会社出身の酒販免許専門行政書士として東京・神奈川(横浜市・川崎市)で活動しています。

円滑な酒類ビジネス支援を通じて
「酒の輪、人の和」の広がりに貢献する!


お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎
です。

2013年9月20日配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【創刊号】の
バックナンバーをお届けします。


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 【今回のテーマ】 酒販免許申請は計画的に!
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日頃、酒販免許のご相談やご依頼をいただく
お客様は個々の動機やご事情も様々です。

その中で免許申請~取得に大きく影響する項目に
「免許申請までの準備期間」があります。

例えば、いくら早く酒販免許を取得したいと思っても、
既に会社で事業を行っている方であれば、
定款の事業目的に「酒類の販売」等の目的が
入っていないと目的追加の登記手続きを
行う必要があります。

これだけでも1~2週間を要します。

他にも、酒類販売のビジネスモデルはできているが、
実際のお酒の仕入れ先のあてがない場合、
新規に仕入れ先を探す必要がある方もいます。

また、輸入ワインの通信販売をお考えの場合、
現地に赴き、すでに付き合いのある生産者との
条件交渉や取引承諾書を入手する必要もあります。

更には、販売場として考えている物件の
賃貸借契約の変更手続きに時間を要することもあります。

実際、私がお手伝いさせていただくお客様も
お会いしてから申請に至るまで1ケ月前後で
済む方もいれば、諸事情で申請まで1年近く
かかる方もいます。
(酒販免許は小売業免許の場合、税務署に
申請してからさらに2ケ月の審査期間を要します。)

それだけ個々の状況によって、
酒販免許申請に必要な準備期間は異なります。

お客様のペースに合わせて私もサポート
させていただいていますが、
ワイン等、クリスマス商戦に間に合わせたい場合や、
会社の新規事業として開始時期が
ある程度決まっている場合等は、
準備開始時期によってかなり慌ただしくなります。

極端な表現ですが、
「酒販免許を取りたいから来週には申請しよう!」
と思い立ってもなかなかそうはいかないのが酒販免許。

私の感覚ですが、一般的な場合で1.5~3ケ月前後の
準備期間を確保できると良いでしょう。

酒販免許申請はできる限りの準備期間を確保し、
準備されることをお勧めします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!


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