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「旧表示指定成分」
という言葉をご存知でしょうか?
巷では
「旧表示指定成分を配合していません!」
ということで
製品の安全性アピールをする化粧品メーカーがかなりあります。
一部では
無添加化粧品の条件
として
表示指定成分を配合しないこと
という風に宣伝するメーカーもあるようですね。
(実際には無添加化粧品の定義なんてほとんど無いみたいなものですが)
どうもどうやらこの成分は嫌われ者のようですが、
実際のところどうなのでしょう。
今日はこの「旧表示指定成分」についてのお話です。
◎旧・表示指定成分とは
表示指定成分のリストがあります。
→表示指定成分 (POLA化粧品)
旧表示指定成分は上記のように、
102種類の成分が数えられています。
ラウリル硫酸塩類
とか
ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩類
とか
オキシベンゾン
とか・・・
なんだか見知った名前のものもあるようです(^_^;)
これは一体どういうものなのかというと、
「表示指定成分」とは、使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として、薬事法によって製品への表示を義務づけられた成分
上のサイトではこのように紹介されていますね。
簡単に言えば、
「ちょっと危険かもしれない成分」
のことなのです。
食べ物屋さんで
「アレルギー物質の表示」
がされていますよね?
アレルギーがあったらそれを参考にして避けてください。
という感じで、
消費者の安全のために表示されているものですね。
これの化粧品版が、
「表示指定成分」
だったのです。
◎なぜ「旧」?
なぜ「旧」と言われるのか・・・
というと、
現在はもう「表示指定成分」というもの自体が存在しないから
です。
実はこの表示指定成分が法律として定められていたのは
2000年までのことで
この法律(薬事法)は2001年に改訂され、
その際に表示指定成分は撤廃されました。
なんと
アレルギー表示がなくなってしまったというのです!!
しかし化粧品の表示が一切無くなったのではなく、
その逆ですね。
「表示指定成分」の代わりに施行されたのが、
現行の「全成分表示義務」です。
まぁ普通の食料品の場合は原材料が全部記載されてますよね。
化粧品でもあのような形になったということです。
◎なぜ撤廃?
まぁ色々な理由があったと思います。
そもそもそれまでは
化粧品には表示指定成分だけ書いてあればよかった
というのですから驚きますよね。
当時でも化粧品に使用される成分の数は3000はあったと言われています。
(今は5000種を超えていますが)
そのうち指定を受けていたのはわずか102種。
それだけの成分で化粧品の何を判断できるのか・・・
かなり変な法律だったように思います。
その他にも多くの理由があるように思います。
いくつかまとめてみましょう。
◎基準が曖昧
まず、
アレルギーで問題が起こるという話と、
その物質そのものに刺激があるという話、
同じ天秤では測れません。
見ていると、
ラウリル硫酸Naなんかが書いてあるのですが、
そもそもこれらの界面活性剤にはアレルギーの危険はありません。
合成洗剤の感作性はほぼ100%否定されています。
単に刺激があるため皮膚異常を招く恐れがあったという事のはずです。
対して「天然ゴムラテックス」や「タール色素」など、
それ自体の刺激が弱くても
アレルギーが希に起こる成分も列挙されています。
アレルギーというのはほとんどの人には無害です。
逆に刺激性の場合はほぼ全ての人がある程度注意する必要があります。
この時点で
同じ括りで表示指定されるというのはおかしな話ではありませんか?
◎例外だらけ
さらに言えば刺激性という意味では
指定されていなくても超強力な刺激物はいっぱいあります。
ビタミン類にはほぼほぼ刺激がありますし、
エタノールやDPGだって結構な刺激物です。
極論を言えば「水酸化ナトリウム」みたいなアルカリ剤も
頻繁に化粧品に使われてますが、
これだけの劇物がここに指定されていないのはおかしな話です。
アレルギー物質に関しても
植物性のエキス類や精油なんかにはアレルギーのリスクがありますし、
ここに書いてあるもの以外にも多くのアレルゲンが存在しています。
また高配合であれば刺激になっても
基本は低濃度配合のものも記載されている場合もあります。
書かれているべきものが書かれておらず、
書かなくてもいいものが書かれている。
そういう事例がいくらでも見つかるわけです。
◎有効成分と混濁する
医薬部外品有効成分になっている成分も
この表示指定成分の中には実はかなりたくさんあります。
これはいつも言うように、
有効成分には副作用もある場合が多いからですね。
(殺菌剤なんてどう考えても刺激物ですし)
こうなると、
逆に表示指定成分=有効成分と勘違いする消費者もいたようです。
当時のメーカーがこの指定成分のことを
うまいことポジティブキャンペーンしたのかもしれませんね(^_^;)
◎なんの参考にもならないばかりか混乱すら招く
まぁ総括してしまえば、
こういうことだったんですよね。
大して危険でもないのに書かれていたり
結構危険なのに書かれていなかったり
混乱を招く原因になったり・・・
つまりはっきり言って無意味だったんです。
化粧品成分なんて
同様の効果でも違う名前の成分
なんかいくらでもありますし、
それを考えればこの表示指定成分は、
安全な化粧品を作るための指標には一切なり得なかったのです。
それが気づかれたのが2000年のことで、
結局この法律は撤廃されてしまったということですね。
◎「旧表示指定成分」 気にする必要一切無し!!
という流れでくれば、
旧表示指定成分には確かに問題のある成分は含まれているのですが、
これに書いてあれば絶対に問題があるとも言えないし、
書いてなければ問題無いとも言い切れません。
確かに刺激的な成分と言えるものでも、
配合が極微量であれば全く問題にならないものも普通にあります。
以前
「○か×かの二元論」
という話をしたと思いますが、
化粧品原料としてある程度安全が担保された化学物質を
○×判断するというのは本当に愚かなことです。
結局のところは
「旧表示指定成分」
などというものは現在は全く参考にならないものであり、
こんなものは神経質に気にするだけ無駄です。
本気で化粧品のリスクを評価することを考えるのであれば、
どの成分がどのように利用され、
どのような頻度でどのように使うと問題があるのか、
それを地道に整理していく必要があるのです。
ここに書いてあるからダメ!
とか、
ここに書いていないから大丈夫!
なんていう判断を下すのは、
非常に安直だと言わざるを得ないことなのです。
現在でも
この旧表示指定成分に凝り固まっているメーカーは多いですが、
これを持ち出すメーカーは十中八九胡散臭いところです。
ある意味では
信頼できるメーカーを見極めるひとつのポイント
になるのかもしれませんね(^_^;)
ということで、
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