からまだまだ続いています☆
同じく
「エホバのご意志を行なうための組織」
という小書籍から引用も続けます。
「バプテスマを受けた未成年の子どもが関係する場合
バプテスマを受けた未成年の子どもによる重大な悪行についても長老たちに報告すべきです。
未成年者が重大な罪に関係し、長老たちがその問題を扱う際には、その若者の献身した親が同席して審理委員会に協力するのが望ましいでしょう。
親は、過ちを犯した子どもをかばって、必要な懲らしめの処置を免れさせたりしてはなりません。
成人の違反者を扱う場合と同じように、審理委員会はその悪行者を戒めて立ち直らせることに努めます。
しかし、もしその若者が悔い改めないのであれば、排斥の処置が取られます。」
ここでは、バプテスマを受けた未成年の子どもが関係する場合について書かれています。
ここでも、素朴な疑問としては、
「未成年の子どもによる重大な悪行」
とは、いったい何を指し示すのか、ということです。
と、言うか。。。
これまでにもずっとJWが言う
「重大な悪行」
というものが、具体的に何なのか、というか、程度問題として気になっていました。
例えば盗みや、児童性虐待、強姦。
これらは、社会的にいっても明らかな犯罪です。
このような犯罪に関しては、会衆で云々するよりも、まずは関係当局に届けるべき問題でしょう。
(それをきちんとしなかったことが問題になっているのがコンティ裁判ですが、それさえも理解していない信者も多いようです。)
もっとも多くの排斥理由となっているものは、性的不品行だと聞きます。
でも、この性的不品行にしても、不貞もあれば、成人した男女の婚前交渉もあれば、若者のちょっとしたデートも含まれる場合もあるとか。。。
とにかく、幅が広すぎますね(^^ゞ
これらを十把一絡げにした挙句、同じような処置を行なうのは果たして公正かどうか、という疑問も感じます。
それから、未成年の子どもの場合。。。
前記事のコメントなどによりますと、タバコやロックミュージック鑑賞まで
「重大な悪行」
扱いになるとか。。。(-_-;)
そういう理由の如何を問わず、悪行として「排斥」を課すのでしたら。。。
きちんとそういうことが本当に理解できるまで、バプテスマを受けさせるべきではないんじゃないかと思います。