193-閣10 地方税制改正案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案

 

この法案は地方税制の改正であり、総務省からの提出。

以下は国税の税制改正であり、財務省からの提出。

193-閣06 税制改正案

 

 

所得税法で配偶者控除の改定があり、その地方税部分についても同様の措置が図られます。自民党の税制調査会では、配偶者控除を廃止する意見が出て、そこから始まったのになぜか拡充に大転換。

 

この制度は他国でも多数採用されているため、必要なものではないかと思われますが、最終的には減価する通貨を活用して所得税を廃止し、土地税のみにすることが良いと考えます。

 

法案名には「及び航空機燃料譲与税」が入っていますが、航空機燃料税については譲与税としての譲与割合引上げを3年延長することのみであって、この法案のほとんどは地方税法の改正。

 

相変わらず、地方の税法を国で決める法律。

 

いずれにせよ、偽装のデフレ脱却状態では、国民の納税力はあがりません。流す貨幣システムを早く実施し、誰もが生活できるような経済社会を作ることを望みます。

 

●一般会計予算案 歳入

予算関連法案ではありますが、自動車取得税、固定資産税、住民税、都市計画税は地方公共団体に直接入るため、国の歳入予算では所得税、航空機燃料税のみ。なお、地方消費税というのは消費税を国税庁で徴収し、地方消費税分は国税庁が自治体に分配。

 

             平成29年度  前年度 単位は千円

所得税

 

17,948,000,000

17,975,000,000

 

源泉所得税

14,874,000,000

15,059,000,000

 

申告所得税

3,074,000,000

2,916,000,000

航空機燃料税

 

52,000,000

52,000,000

 

航空機燃料税

52,000,000

52,000,000

航空機燃料税は今年度と同額の5200万円と見積もる。

航空機燃料税は航空会社から徴収しますが、航空会社の利用者が間接的に負担。

 

●法案の概要

 

1 個人所得課税改革  〔平成 31 年1月1日施行〕

◎ 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

 ○ 就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため、配偶者特別控除について、所得控除額 33 万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限を引き上げるとともに、世帯の手取り収入が逆転しないような仕組みを設ける。

 ○ 合計所得金額 900 万円(給与収入 1,120 万円)超の納税義務者に係る配偶者控除及び配偶者特別控除について、担税力の調整の必要性の観点から、控除額が逓減・消失する仕組みを設ける。

 

 

2 車体課税 〔原則 平成 29 年4月1日施行〕

自動車取得税におけるエコカー減税の見直し

 対象範囲を平成 32 年度燃費基準の下で見直し、政策インセンティブ機能を強化した上で2年間延長。

自動車税及び軽自動車税におけるグリーン化特例(軽課)の見直し

 重点化を行った上で2年間延長。

 

3 固定資産税等

◎ 居住用超高層建築物に係る課税の見直し 〔原則 平成 29 年4月1日施行〕

居住用超高層建築物(いわゆる「タワーマンション」)に係る固定資産税及び不動産取得税について、各区分所有者ごとの税額を算出する際に用いる按分割合を、実際の取引価格の傾向を踏まえて補正するよう見直し。 ※ 平成 30 年度から新たに課税されることとなるもの(平成 29 年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く。)について適用。

◎ 固定資産税等の特例措置 〔原則 平成 29 年4月1日施行〕

 ○ 地域の中小企業による設備投資の支援(固定資産税)

 平成 28 年度税制改正において3年間の時限措置として機械・装置を対象に創設した償却資産に係る固定資産税の特例措置について、地域・業種を限定した上で、その対象に一定の工具、器具・備品等を追加。

 ○ 保育の受け皿整備の促進のため、以下の措置を講ずる。

 ・企業主導型保育事業に係る課税標準の特例措置を創設。(固定資産税、都市計画税、事業所税)

 ・家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業(定員5人以下)に係る課税標準の特例措置について、わがまち特例を導入。(固定資産税、都市計画税、不動産取得税)

 ○ 緑地保全・緑化推進法人(仮称)が設置・管理する一定の市民緑地の用に供する土地に係る課税標準の特例措置を創設。(固定資産税、都市計画税)

 ○ JR二島会社(JR北海道及びJR四国)の事業用固定資産に係る課税標準の特例措置(いわゆる二島特例)並びにJR二島会社及びJR貨物が国鉄から 承継した固定資産に係る課税標準の特例措置(いわゆる承継特例)を5年延長。 (固定資産税、都市計画税)

   ○ Jリートに係る課税標準の特例措置について、対象施設にヘルスケア施設を追加した上、2年延長。(不動産取得税)

 

4 県費負担教職員制度の見直しに伴う税源移譲 〔原則 平成 30 年1月1日施行〕

指定都市に住所を有する者の個人住民税所得割の標準税率について、道府県民税は2%(現行4%)、市民税は8%(現行6%)とする。

※1 分離課税(退職所得の分離課税を除く。)に係る税率や税額控除の割合等も、原則として、 上記税率の割合に合わせて改める。

※2 税率が変更されるまでの経過措置として、平成 29 年度の収入となる個人住民税所得割のうち税率2%相当分等を指定都市所在道府県から指定都市へ交付する。

※3 退職所得の分離課税に係る所得割については、当分の間、税率変更をせず、退職所得に係る税率2%相当分を指定都市所在道府県から指定都市へ交付する。

(※2及び※3については、平成 29 年4月1日施行)

 

 

5 災害に関する税制上の措置の常設化〔平成 29 年1月1日施行〕

○ 被災代替家屋・償却資産に係る課税標準の特例措置を創設。(固定資産税、都市計画税)

○ 被災住宅用地に係る特例措置について、被災市街地復興推進地域においては 被災住宅用地を住宅用地とみなす期間を2年度分から4年度分に拡充。(固定資産税、都市計画税)

 

6 その他

◎ 地方税犯則調査手続の見直し 〔平成 30 年4月1日施行〕

経済活動のICT化・多様化等に対応し、国税犯則調査手続の見直しと同様の規定の整備を図る。

※ 電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法、強制調査の夜間執行制限の緩和など

◎ 航空機燃料譲与税

航空機燃料譲与税の譲与割合を引き上げる措置の適用期限を3年延長。【航空機燃料譲与税法(昭和 47 年法律第 13 号)の改正】