193-閣06 税制改正案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

所得税法等の一部を改正する等の法律案

 

我ら国民は、選挙を通じて納税者の代表を送り込んでいるのでありますが、そこで多数を形成した政党は、政権をもってして「徴税者の代表」に成り代わるわけです。

したがって、納税者の代表としての意見を述べるのは野党のほうであって、納税者の代表として送り込んだ多数のほうではないということを繰り返しています。

 

現在の提出されている税制改正案はあくまでも案なのですが、こんなものは当然にして可決成立することが見込まれているため、国民がなんらの抵抗をすることもしない。

 

これは民主党政権の時も同様であって、『大蔵省解体論』とか書いていた人が財務副大臣になってコロッと変わって、選挙のマニフェストには存在していなかった消費税増税など、財務大臣になって財務省の洗脳を受けて総理大臣になったのが民主党には二人ほどいて、今でものうのうと民進党で、かつてのことなどなかったような顔をしています。

 

選挙で勝てば白紙委任状をもらったものだと思っている現在の政治家を粛清させるには、税制改正については国民投票を必須とする制度に改める必要があると思います。

 

●今回の改正

1.所得税法の一部改正

2.法人税法の一部改正

3.地方法人税法の一部改正

4.相続税法の一部改正

5.地価税法の一部改正

6.消費税法の一部改正

7.酒税法の一部改正

8.国税通則法の一部改正

9.国税徴収法の一部改正

10.国税犯則取締法の廃止

11.租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正

12.租税特別措置法の一部改正

13.災害被災者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律の一部改正

14.輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正

15.東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

16.東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正

17.所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)の一部改正

18.附則

 

以上、15法を改正、1法を廃止、1法を新規立法の上、附則をつける。

関税の改正については別の法案で改正する模様。また、いつものように地方税法の改正も別法案。

 

新年度の税制改正には、

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し、研究開発税制や所得拡大促進税制の見直し、中小企業向け設備投資促進税制の拡充等があります。

 

そしてビールはもはや第三のビールだの、発泡酒だのとわけがわからなくなりましたが、結局は税率が一本化されていくという酒税改革。不利なのはワインのみになりそうです。あとは外国子会社合算税制の見直し、災害に関する特例の整備。

 

そしてタワーマンションの高層階購入で税金逃れをしようという人を捕まえちゃおうという法案になっています。

 

 

 

 

●個人所得課税

○ 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

・所得控除額 38 万円の対象となる配偶者の所得上限の引上げ(給与収入の場合:150 万円(現行の配偶者控除においては 103 万円))

・納税者本人に所得制限(給与収入の場合:1,120 万円で控除額逓減開始、1,220 万円で消失)

○ 積立 NISA の創設(年間投資上限額:40 万円、非課税期間:20 年)

 

●資産課税

○ 事業承継税制の見直し

災害時や主要取引先の倒産等による売上減少の場合における雇用確保要件を緩和、相続時精算課税制度との併用を認める。

○ 国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し

・住所が一時的である外国人同士の相続等は国外財産を相続税等の課税対象から除外

・国外居住の日本人の納税義務の拡大(課税対象となる国外居住期間:5年以内⇒10 年以内)

 

●法人課税

○ 研究開発税制の見直し

・総額型の税額控除率を試験研究費の増減割合に応じた税額控除率とする制度に改組

試験研究費の水準に応じて8~10%(中小法人:12%)⇒試験研究費の増減割合に応じて6~14% (中小法人:12~17%))

・試験研究費の範囲に新たなサービス開発に係る一定の費用を追加

○ 所得拡大促進税制の見直し 

・平均給与等支給額要件の見直し(大法人:前年度超⇒前年度比2%以上増) 

・平均給与等支給額が前年度比2%以上増加した場合の控除税額の拡充(雇用者給与等支給額の前年度からの増加額の2%(中小法人:12%)を加算)

○ 地域経済を牽引する企業向けの設備投資促進税制の創設

地域経済に波及効果があり、高い先進性を有する新たな事業への設備投資に対して特別償却又は税額控除ができる制度

○ 中小企業向け設備投資促進税制の拡充

全ての器具備品及び建物附属設備を対象に追加

 

●消費課税

○ 酒税の税率構造及び酒類の定義の見直し

 ・ビール系飲料の税率を 15.5 万円/㎘に、醸造酒類の税率を 10 万円/㎘に、段階的に一本化

・ビールの定義の拡大(麦芽比率要件の緩和)

○ エコカー減税(自動車重量税)の見直し

減免税車の対象範囲を見直した上で2年延長

 

●国際課税

○ 外国子会社合算税制の見直し

外国子会社の所得の性質により合算の有無を判断。期限切れ租税特別措置の延長

○ 土地の売買による所有権移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置の延長(2年)

○ 旅行者等が入国の際に携帯等して輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例措置の延長(1年)

 

●その他

○ 災害に関する特例の整備(災害ごとに特別立法で措置してきた規定を各税法に規定)

 

 

●施行日 

平成 29 年4月1日

 

 

●税制改正による税収予算

 

 

平成29年度

前年度

所得税

17兆9480億円

17兆9750億円

●源泉所得税

14兆8740億円

15兆0590億円

●申告所得税

3兆0740億円

2兆9160億円

法人税

12兆3910億円

12兆2330億円

相続税

2兆1150億円

1兆9210億円

消費税

17兆1380億円

17兆1850億円

酒税

1兆3110億円

1兆3590億円