193-閣05 司法修習生への修習給付法案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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裁判所法の一部を改正する法律案

 

司法修習生が給料をもらえなくなって数年が経ち、いや、こりゃやっぱり無理だわということで司法修習生の給付金を復活させる改正法案。

 

司法試験に合格した修習生に対して毎月最大17万円の給付金を支給する新たな制度を盛り込んだ裁判所法の改正案。

 

司法試験に合格した司法修習生にひと月あたり一律13万5000円の「基本給付金」や、必要に応じて3万5000円の「住居給付金」を支給する制度が新たに創設されます。また、修習に伴う引越し代も国が負担します。

 

修習生はアルバイトや副業が原則禁止されていて、希望者にはひと月あたり最大28万円を無利子で貸し付ける制度がありますが、経済的な負担になることが指摘されてきました。

新しい給付金の制度は、今年の司法試験合格者から対象になり、法務省は司法修習生の志願者増加につなげたい考えです。

 

貼り付け元  <http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2975671.html>

 

 

○ 29 年度以降に採用される予定の司法修習生に対する給付制度を新設する。

 

○ 給付金額の概要は以下のとおり。

 ・基本給付  司法修習生に一律月額 13.5 万円

 ・住居給付  月額 3.5 万円(修習期間中に住居費を要する司法修習生を対象)

 ・移転給付  旅費法の移転料基準に準拠して支払

 

○ 現行の貸与制は、貸与額等を見直した上で、新設する給付制度と併存させる。

 

○ 給付制度の導入に合わせ、司法修習の確実な履践を担保するとともに、司法修習を終えた者による修習の成果の社会還元を推進するための手当てを行う。

 

平成29年度一般会計予算案、裁判所所管では、修習給付金の歳出予算額を11億5237万5000円との見積もり。

 

                        項目

平成29年度要求額(千円)

前年度予算額(千円)

比較増△減額(千円)

 

317,702,810

319,798,736

△ 2,095,926

修習給付金

1,152,375

0

1,152,375

司法修習生旅費

122,304

241,666

△ 119,362

司法修習生研修委託費

99,879

112,988

△ 13,109

修習資金貸与金

2,872,620

4,725,195

△ 1,852,575

裁判資料整備費

496,162

486,437

9,725

研修費

399,556

386,764

12,792

 

 

 

 

法律案要綱

 

第一 司法修習生に対し国が修習給付金を支給する制度の創設等(第六十七条の二及び三関係)

 

一 司法修習生には、その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、修習給付金を支給すること。(第六十七条の二第一項関係)

 

二 修習給付金の種類は、基本給付金、住居給付金及び移転給付金とすること。(第六十七条の二第二項 関係)

 

三 基本給付金の額は、司法修習生がその修習期間中の生活を維持するために必要な費用であって、その 修習に専念しなければならないことその他の司法修習生の置かれている状況を勘案して最高裁判所が定 める額とすること。(第六十七条の二第三項関係)

 

四 住居給付金は、司法修習生が自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け、家賃( 使用料を含む。以下同じ。)を支払っている場合(配偶者が当該住宅を所有する場合その他の最高裁判所が定める場合を除く。)に支給することとし、その額は、家賃として通常必要な費用の範囲内におい て最高裁判所が定める額とすること。(第六十七条の二第四項関係)

 

五 移転給付金は、司法修習生がその修習に伴い住所又は居所を移転することが必要と認められる場合に、その移転について支給することとし、その額は、路程に応じて最高裁判所が定める額とすること。(第六十七条の二第五項関係)

 

六 一から五までに定めるもののほか、修習給付金の支給に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定めること。(第六十七条の二第六項関係)

 

七 司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金を国が無利息で貸与する制度を変更し、 修習専念資金(司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金であって、修習給付金の支 給を受けてもなお必要なもの)を国が無利息で貸与する制度とすること。(第六十七条の三関係)

 

 

 第二 司法修習生の罷免等に関する所要の規定の整備(第六十八条関係)

 

一 最高裁判所は、司法修習生に成績不良、心身の故障その他のその修習を継続することが困難である事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法 修習生を罷免することができるものとすること。(第六十八条第一項関係)

 

二 最高裁判所は、司法修習生に品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない非行に当たる事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免し、その修習の停止を命じ、又は戒告することができるものとすること。(第六十八条第二 項関係)

 

 

 

 

第三 施行期日等(附則関係)

 

一 この法律は、平成29年11月1日から施行すること。(附則第一項関係)

二 この法律の施行に伴う所要の経過措置について定めること。(附則第二項から第五項まで関係)