192-衆12 自民案・政治分野の男女共同参画推進法案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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野党がすでに提出している

190-衆60 民進案・政治分野の男女共同参画推進法案

に対して、自民・公明・維新が提出したものとなります。

民進・共産・自由・社民の4党は男女の候補者数について「同数」を求めるものを出していますが、今後は与野党が協議して、両案とも撤回されて委員会提出として成立することを目指すだろうと考えられます。

自民・公明・維新の法案は、国や自治体の政策の立案や決定で多様な意見を反映させるため、政治分野における男女共同参画を推進することが目的。国や自治体に対しては、政治分野での男女共同参画の推進に関する施策の策定、実施に努めるよう求めています。

 

一 目的

  この法律は、政治分野における男女共同参画(※)が、国又は地方公共団体における政策の立案及び決定において多様な国民の意見が的確に反映されるために一層重要となることに鑑み、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進について、その基本原則を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、政治分野における男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与することを目的とすること。(第1条関係)

  ※ 政治分野における男女共同参画

 

 社会の対等な構成員である男女が公選による公職又は内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官若しくは大臣補佐官若しくは副知事若しくは副市町村長の職にある者として国又は地方公共団体における政策の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

 

二 基本原則

 1 政治分野における男女共同参画の推進は、衆議院議員、参議院議員及び地方公共団体の議会の議員の選挙において、政党その他の政治団体の候補者の選定の自 由、候補者の立候補の自由その他の政治活動の自由を確保しつつ、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して行われるものとすること。(第2条第1項関係)

 2 政治分野における男女共同参画の推進は、自らの意思によって公選による公職等としての活動に参画し、又は参画しようとする者に対するこれらの者の間における交流の機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行が政治分野における男女共同参画の推進に対して及ぼす影響に配慮して、男女が、その性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならないこと。(第2条第2項関係)

 3 政治分野における男女共同参画の推進は、男女が、その性別にかかわりなく、相互の協力と社会の支援の下に、公選による公職等としての活動と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならないこと。(第2条第3項関係)

 

三 国及び地方公共団体の責務並びに政党その他の政治団体の努力

 1 国及び地方公共団体の責務

   国及び地方公共団体は、二に定める基本原則にのっとり、政党その他の政治団体の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、政治分野における男女共同参画の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めるものとすること。(第3条関係)

 2 政党その他の政治団体の努力

   政党その他の政治団体は、二に定める基本原則にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進に関し、当該政党その他の政治団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めるものとすること。(第4条関係)

 

四 基本的施策

 1 実態の調査及び情報の収集等

  (1) 国は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、国内外における当該取組の状況に関する実態の調査並びに当該取組に関する情報の収集、整理、分析及び提供((2)及び五において「実態の調査及び情報の収集等」という。)を行うものとすること。(第5条第1項関係)

  (2) 地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、当該地方公共団体における実態の調査及び情報の収集等を行うよう努めるものとすること。(第5条第2項関係)

 2 啓発活動

   国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進について、国民の関心と理解を深めるとともに、必要な啓発活動を行うよう努めるものとすること。(第6条関係)

 3 環境整備

   国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組を積極的に進めることができる環境の整備を行うよう努めるものとすること。(第7条関係)

 4 人材の育成等

  国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画が推進されるよう、人材の育成及び活用に資する施策を講ずるよう努めるものとすること。(第8条関係)

 

五 法制上の措置等

  国は、実態の調査及び情報の収集等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、政治分野における男女共同参画の推進のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。(第9条関係) 

 

六 施行期日

  この法律は、公布の日から施行すること。(附則関係)