この法案では、「政党その他の政治団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関し、当該政党その他の政治団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めるもの」とすることとされており、新党改革においても、男女同数の立候補者数を狙ったが、女性候補者は諸々の事情により数人ずつ減っていき、結局男性のほうが多くなった。
努力目標ならいいが、なかなか国政の選挙で男女同数にするのは難しい。それぞれ本人の意思というものもあるから、強制的にしてもそれは無理というもの。
この法律案の目的は、政治分野における男女共同参画を国・自治体の政策立案と決定において反映させようというものです。
その目的には賛成します。
提出者の中川正春衆議院議員は、今回東京選挙区で当選した自民党の中川雅治参議院議員とは別の人です。政党も院も選挙区も違います。
190国会●衆議院提出法案第60号
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律案
【提出者】中川 正春(民進党・無所属クラブ)他11名
●基本原則
1 政治分野における男女共同参画の推進は、衆議院議員、参議院議員及び地方公共団体の議会の議員の選挙において、政党その他の政治団体の候補者の選定の自由、候補者の立候補の自由その他の政治活動の自由を確保しつつ、男女の候補者ができる限り同数となることを目指して行われなければならないこと。 (第2条第1項関係)
2 政治分野における男女共同参画の推進は、自らの意思によって公選による公職等としての活動に参画し、又は参画しようとする者に対するこれらの者の間における交流の機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行が政治分野における男女共同参画の推進に対して及ぼす影響に配慮して、男女が、その性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならないこと。
3 政治分野における男女共同参画の推進は、男女が、その性別にかかわりなく、相互の協力と社会の支援の下に、公選による公職等としての活動と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならないこと。 (第2条第3項関係)
●国及び地方公共団体の責務並びに政党その他の政治団体の努力
1 国及び地方公共団体の責務
国及び地方公共団体は、二に定める基本原則にのっとり、政党その他の政治団体の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、政治分野における男女共同参画の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならないこと。 (第3条関係)
2 政党その他の政治団体の努力
政党その他の政治団体は、二に定める基本原則にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進に関し、当該政党その他の政治団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めるものとすること。(第4条関係)
●基本的施策
1 実態の調査及び情報の収集等
(1) 国は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、国内外における当該取組の状況に関する実態の調査並びに当該取組に関する情報の収集、整理、分析及び提供((2)及び五において「実態の調査及び情報の収集等」という。)を行うものとすること。
(2) 地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、当該地方公共団体における実態の調査及び情報の収集等を行うよう努めるものとすること。
2 啓発活動
国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進について、国民の関心と理解を深めるとともに、必要な啓発活動を行うよう努めるものとすること。
3 環境整備
国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組を積極的に進めることができる環境の整備を行うよう努めるものとすること。