190-衆59 チーム学校運営の推進等に関する法律案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

これも学校を運営している日常の行政活動といったい何が違うのかが不明。

提出者である福井照衆議院議員がチーム学校部会として提案している資料によれば、教師の「国家免許」化、スクールカウンセラー(SC)やスクールソーシャルワーカー(SSW)、部活動指導員の制度上の位置づけや職務内容等を明確化、校長が自らの経営方針に基づいて学校運営ができるよう、人事や予算等に関する権限や裁量を教育委員会から学校に委譲とのことであるので、新法の必要性を感じない。
提案者の提案説明と質疑の審議を待ちたい。

190国会●衆議院提出法案第59号
チーム学校運営の推進等に関する法律案
【提出者】福井照(自由民主党)他5名


●基本的施策
一 教員の指導体制の充実
  国及び地方公共団体は、チーム学校運営により、学校の教職員の適切な役割分担が確保され、個々の児童等の状況に応じたきめ細かな指導の一層の充実、障害のある児童等、日本語に通じない児童等及び相当の期間学校を欠席している児童等への支援等、いじめの防止等その他の学校が直面する諸課題への対応が図られるよう、学習指導、生徒指導等に係る体制の充実のための教員の配置、他の学校の教職員等との適切な連携及び協働を図るための教員に対する研修の充実その他の児童等に対する指導体制の充実のために必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。 

二 専門的知識等を有する者の確保等
  国及び地方公共団体は、チーム学校運営により、学校の教職員等の適切な役割分担が確保され、個々の児童等の状況に応じた助言、指導その他の援助が専門的な知識又は技能に基づき適切に行われるよう、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者その他の専門的知識等を有する者の確保、これらの者に対する研修の充実その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。

三 事務職員の配置等
  国及び地方公共団体は、チーム学校運営において、事務職員がより重要な役割を担うことにより教育活動の充実に資することとなるよう、事務職員と事務職員以外の学校の教職員が分担すべき役割を見直すとともに、事務職員の配置、事務職員に対する研修の充実その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。  

四 校長の職務を補佐する体制の整備等
  国及び地方公共団体は、チーム学校運営が校長の監督の下に適切に行われるよう、校長の職務を補佐する体制の整備、校長及び校長の職務を補佐する者に対する研修の充実その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。   

五 情報通信技術を活用した事務の簡素化等
  国及び地方公共団体は、情報通信技術を活用した事務の簡素化及び効率化並びに学校の教職員等の間の情報の共有その他のチーム学校運営を円滑に行うための取組を促進するために必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。

六 学校の教職員等と学校の関係者等との連携協働体制の整備
  国及び地方公共団体は、学校の教職員等と学校の関係者等との継続的かつ安定的な連携協働体制の整備を図るため、学校の関係者等との連携及び協働の推進を担当する学校の教職員の配置並びにこれらの学校の教職員に対する研修の充実に努めるとともに、学校の教職員等と連携し、及び協働する学校の関係者等の確保並びにこれらの学校の関係者等の間の連携及び協働の促進を図るための取組に対する支援その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。

七 学校の関係者等の理解の増進
  国及び地方公共団体は、学校の教職員等と学校の関係者等との連携及び協働を推進するため、これらの者の間の学校運営の方針その他の学校運営に関する情報の共有、これらの者の間の連携及び協働の状況に関する情報の積極的な提供、学校の関係者等の理解及び協力を得るための啓発その他の学校の関係者等の理解の増進を図るための取組に対する支援その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。

八 学校施設の整備等
  国及び地方公共団体は、学校の教職員等と多様な学校の関係者等との連携及び協働を推進するため、学校の教職員等と学校の関係者等との交流の促進、高齢者、障害者その他学校の教職員等との連携及び協働に関し特に配慮を要する学校の関係者等の利便性の向上等を図るための学校施設の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。

九 学校運営協議会の設置の促進等
  国及び地方公共団体は、学校運営が学校の教職員等と児童等の保護者、地域住民その他の学校の関係者との連携及び協働の下に行われるよう、学校運営協議会の設置の促進、これらの学校の関係者に対する学校運営協議会に関する理解を深めるための普及啓発その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。 

十 学校の関係者等による教育活動の促進に係る取組への支援
  国及び地方公共団体は、学校の関係者等が児童等に対する教育活動に自主的かつ積極的に取り組むこととなるよう、学校の関係者等に対する当該教育活動に資する学習の機会の提供等学校の関係者等による児童等に対する教育活動の促進を図るための取組に対する支援その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。

十一 校長に対する権限の付与等
  国及び地方公共団体は、校長がチーム学校運営並びに学校の教職員等と学校の関係者等との連携及び協働の推進を円滑かつ適切に行うことができるよう、校長に対する必要な権限の付与その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。 

十二 大学等との連携
  国及び地方公共団体は、一から四まで及び六の研修等の施策を講ずるに当たっては、大学その他の学校の教職員等の養成等に関係する機関との連携に努めるものとすること。

十三 教育を担う優れた人材の確保
  国及び地方公共団体は、学校における教育を担う優れた人材の確保を図るため、学校の教職員等の処遇の改善その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。