190-衆58 官民連携事業の推進に関する法律案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

PFI法があるのに、この法案は必要なのか。
基本理念は以下のようになっている。

 一 官民連携事業については、財政資金の効率的使用、行政の効率化、公的不動産の有効利用等に資するよう、その積極的な活用が図られなければならないこと。
 二 官民連携事業は、民間事業者の創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供されることを旨として行われなければならないこと。
 三 官民連携事業は、民間事業者の官民連携事業についての提案を活用した地域における民間の事業機会の創出その他地域の活性化が図られるよう配慮して行われなければならないこと。

それぞれの行政レベルで対応していけばよいのであって、この法律を成立させる必要性を感じないため反対します。

190国会●衆議院提出法案第58号
官民連携事業の推進に関する法律案
【提出者】佐田 玄一郎(自由民主党)他4名



第一 目的
  この法律は、官民連携事業に関し、基本理念を定め、及び国の責務等を明らかにするとともに、官民連携事業の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保するとともに、地域の活性化を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすること。
(第1条関係)

第二 定義
  この法律において「官民連携事業」とは、次に掲げる事業をいうこと。
 1 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「民間資金法」という。)第二条第二項に規定する特定事業
 2 公共施設等(民間資金法第二条第一項に規定する公共施設等をいう。第二十二において同じ。)の維持管理又はこれに関する企画(国民に対するサービスの提供を含む。)に係る二以上の種類の業務について、民間事業者が、国、地方公共団体又は独立行政法人、特殊法人その他の公共法人(市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を施行する組合を含む。以下「公共法人」という。)(以下「国等」という。)から一括して受託して行う事業
 3 国等が所有権又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有する不動産(以下「公的不動産」という。)について、民間事業者が、国等から所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の設定を受けて行う事業
(第2条関係)

第三 基本理念
 一 官民連携事業については、財政資金の効率的使用、行政の効率化、公的不動産の有効利用等に資するよう、その積極的な活用が図られなければならないこと。
 二 官民連携事業は、民間事業者の創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供されることを旨として行われなければならないこと。
 三 官民連携事業は、民間事業者の官民連携事業についての提案を活用した地域における民間の事業機会の創出その他地域の活性化が図られるよう配慮して行われなければならないこと。
(第3条関係)

第四 国の責務
  国は、第三の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、官民連携事業に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すること。
(第4条関係)

第五 地方公共団体の責務
  地方公共団体は、基本理念にのっとり、官民連携事業に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すること。
(第5条関係)

第六 公共法人の責務
  公共法人は、基本理念にのっとりその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する官民連携事業に関する施策に協力するよう努めるものとすること。
(第6条関係)

第七 民間事業者の責務
  民間事業者は、基本理念についての理解を深め、その実現に向けて自ら取り組むことができる活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する官民連携事業に関する施策に協力するよう努めるものとすること。
(第7条関係)

第八 国民の努力
  国民は、官民連携事業の活用の重要性に関する理解と関心を深めるよう努めるものとすること。
(第8条関係)
以下略