190-衆57 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

LGBT差別解消法案です。性的指向又は性自認を理由とする差別を解消するため、差別的取扱いの禁止などの基本方針を策定し、国・地方公共団体・事業者等に差別的取り扱い禁止を義務付けるとともに、差別を解消するための取り組み(雇用、教育)や支援(相談、啓発、紛争解決等)を行うとする内容。

超党派での提出が無理であったので民進党単独の提出となりました。他の党と合意できなかった理由については不明です。

この法案において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいうこと。「性自認」とは、自己の性別についての認識をいうこと。
これがため、日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものを社会的障壁と呼び、これらを解消しようというものであります。

行政機関や事業者は、性的指向又は性自認を理由として、不当な差別的取扱いをしてはならないこと。現に性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去が必要である旨の申出があった場合、必要かつ合理的な配慮をしなければならないこと。雇用の分野、学校における措置、国・自治体の支援、性的指向・性自認差別解消等支援地域協議会の設置、性的指向・性自認審議会の設置

などが定められています。

趣旨には賛同しますが、内閣府におかれる審議会の数がどんどん増えています。これはどうにかしなくてはならないかと思っています。法案については、性的指向又は性自認の当事者の意見をよく聞き、賛成したいと思います。


190国会●衆議院提出法案第57号
性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案
【提出者】西村 智奈美(民進党・無所属クラブ)他6名


内閣府におかれる審議会について

性的指向・性自認審議会
 一 性的指向・性自認審議会の設置
  1 内閣府に、性的指向・性自認審議会を置くこと。
  2 性的指向・性自認審議会は、次に掲げる事務をつかさどること。
   ① 基本方針に関し、第二の一の4の事項を処理すること。
   ② ①の事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。
 
 二 性的指向・性自認審議会の組織及び運営
  1 性的指向・性自認審議会は、委員三十人以内で組織すること。
  2 性的指向・性自認審議会の委員は、性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者、その者に対する支援に従事する者及び学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、性的指向・性自認審議会が様々な性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者の意見を聴きその者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならないこと。
  3 性的指向・性自認審議会の委員は、非常勤とすること。
  4 性的指向・性自認審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができること。
  5 2から4までのほか、性的指向・性自認審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定めること。