190-衆55 公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

先ほどの情報公開法改正案に書いたものと同じく、公文書管理法においても、組織的なものじゃなきゃダメというのをダメにする法案です。そして同様の内容を独立行政法人に対しても範囲を拡大するものです。

次に閣議と閣僚会議について、その議事録を三十年以内に公開せよというものです。おそらく民進党は三十年以内にもう一度政権につくことはできないだろうから、安心して出しているかと思います。

また、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法による特別防衛秘密は公開されないこととなっていますが、これも公文書管理法にしたがい適用させるべしとしたもので、与党はまず反対するでしょう。

この法案は仮に通したとしても、政権が変わったらまた廃棄される可能性は非常に高いです。みんなご都合主義であるから、野党も否決を見越して、これだから自民党はダメ、公明党はダメと言い張るための法案かと思います。もしも本当に通そうとしているのならば、先の情報公開法改正案とワンセットにするはずです。わざわざ別の法案としているのは明らかに否決、本院議了を目指しているとしか言いようがない。その本気度は全く感じられない。なので放置します。

190国会●衆議院提出法案第55号
公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案
【提出者】階 猛(民進党・無所属クラブ)他5名

一 行政文書及び法人文書の要件について
 1 行政文書の要件のうち、「当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして」の部分を削除するものとすること。 
 2 法人文書の要件のうち、「当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして」の部分を削除するものとすること。

二 閣議、閣僚会議等の議事録の作成・公表について
 1 閣議、閣僚会議等の議事については、議事録を作成しなければならないものとすること。
 2 国立公文書館等の長は、当該国立公文書館等で保存されている1の議事録が行政文書として作成されてから三十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過している場合には、これを公表しなければならないものとすること。ただし、時の経過を考慮してもなお公表を制限するに足りる特段の理由がある場合には、この限りでないものとすること。
 3 2の場合において、議事録に、公にすることにより国の安全が害されるおそれ、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ等があると認めることにつき相当の理由がある情報が記録されている場合であるとして利用制限が適切であると認める旨の意見が付されている場合には、国立公文書館等の長は、あらかじめ、意見書を提出する機会を与えなければならないものとすること。

三 行政文書等の保存期間の上限について
  行政文書等の保存期間について、三十年を超えることができないものとすること。ただし、年金記録、不動産の登記記録その他の三十年を超えて保存期間を設定すべき特別の事由がある行政文書等として政令で定めるものについては、この限りでないものとすること。

四 行政文書の管理に係る手続について
 1 内閣総理大臣は、行政文書管理指針を定めるものとし、行政文書管理指針を定め、又は変更しようとするときには、公文書管理委員会(以下「委員会」という。)に諮問しなければならないものとすること。 
 2 行政機関の長は、行政文書管理指針に基づき、行政文書管理規則を設けなければならないものとすること。 
 3 内閣総理大臣は、行政機関の長から行政文書ファイル等の廃棄について協議を受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会に諮問することができるものとすること。 

五 特定歴史公文書等の利用について
 1 利用請求に係る特定歴史公文書等に利用制限が適切であると認める旨の意見が付されている場合に、国立公文書館等の長に対し当該意見の参酌を義務付ける規定を削除すること。
 2 国立公文書館等の長は、利用請求に係る特定歴史公文書等が行政文書等として作成又は取得されてから三十年を経過している場合には、これを利用させなければならないものとすること。ただし、時の経過を考慮してもなお利用を制限するに足りる特段の理由がある場合には、この限りでないものとすること。 
 3 2の場合において、利用請求に係る特定歴史公文書等に、公にすることにより国の安全が害されるおそれ、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ等があると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報が記録されている場合であるとして利用制限が適切であると認める旨の意見が付されている場合には、国立公文書館等の長は、あらかじめ、当該行政機関の長に対し、意見書を提出する機会を与えなければならないものとすること。   

六 委員会の委員の任命について
  委員会の委員は、公文書等の管理に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命すること。 

七 特別防衛秘密について
  特別防衛秘密についても、公文書等の管理に関する法律の規定を適用すること。

八 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。  
 2 その他所要の規定を整備すること。