192-衆13 自治体任期ズレ解消選挙法案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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この法案が、今国会の最後の提出法案となります。東日本大震災が起きた時は、2011年3月で、統一地方選挙の直前でした。同じく阪神淡路大震災のときも、統一地方選挙の三か月まで起きているのですが、まずは兵庫県からこの声が強くあり、震災によって生じた選挙期日のズレを解消しようというものです。

 

1995年4月の統一地方選前にあった阪神大震災の影響で、議員・首長の選挙期日と任期開始日に1~2カ月程度のずれが生じた自治体を対象に、次回選挙後の任期(1期4年)を短縮して、ずれを解消できるようにする特例法案で、自民党選挙制度調査会からの発案。

 

兵庫県の県議と神戸、西宮、芦屋各市議、芦屋市長は95年4月に任期満了を迎え、統一選で選挙が行われる予定だった。しかし、震災により任期を6月10日、選挙を11日まで延期した。99年の統一選からは、他の自治体と同じく4月の選挙実施に戻ったが、任期は6月まで続いている。このずれを解消するため、兵庫県議会などは特例法の制定を求めていた。 

 

 法案は、2019年の統一選で選挙を行うが任期は6月1~10日に満了する自治体が対象。議会が議決した場合に限って特例の適用を受けられ、次回は任期満了日を前倒しし23年の4月中に設定できる。

 

正式名称は、「平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する法律案」と、長い。

以下は条文。

 

平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する法律案

 

1 平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この項及び第四項において同じ。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙により選出される議会の議員又は長(以下この項及び次項において「特例対象議員等」という。)の任期は、当該地方公共団体の議会が、平成三十年十月三十一日までに、特例対象議員等の任期満了の日として平成三十五年四月一日から同月三十日までの期間内のいずれかの日を定める旨の議決をしたときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十三条第一項又は第百四十条第一項の規定にかかわらず、当該議決で定める日に満了する。

 

2 前項の議決に係る議案は、特例対象議員等のうち議会の議員の任期満了の日に係るものにあっては議会の議員又は委員会が、特例対象議員等のうち長の任期満了の日に係るものにあっては長が、それぞれ議会に提出することができる。

 

3 第一項の議決については、議員数の四分の三以上の者が出席し、その五分の四以上の者の同意がなければならない。

 

4 第一項の地方公共団体は、同項の議決があったときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

 

5 地方自治法第百七十九条第一項本文の規定は、第一項の議決に係る事件については、適用しない。

 

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。