欧米を始め多くの先進国では戸別訪問が当たり前なんです。
注意戸別訪問=計画的に連続して投票依頼を目的に家を一軒一軒回ること。(公職選挙法第138条)
ご存じの通り、日本🗾では禁止です。
えっ、選挙が近くになるとピンポンがなるって?
それは個別訪問と言って公職選挙法で言う『特定の選挙、特定の候補者(名)のために当選させることを想起するものはだめ』には当たらないグレーゾーンなのです!リサイクル戸別訪問

注意個別訪問=後援会活動、グレーゾーン。
日々、後援会は頑張っていますよと売り込む政治活動です。
つまり、
何々の何時何時の選挙にNG
立候補予定ですNG
中村はるきと大東市の未来を創る会ですOK

これを規制する目的は以下の通り。
星公職選挙法の趣旨であり厳しく規制されている金のかかる選挙になる。
右矢印戸別訪問で利益誘導、買収が行われる?
個別訪問で形骸化?→殆ど同じでは??
今のネット時代、SNSでばれるだろプンプン

!戸別訪問が解禁になれば、選挙中うるさいが少なくなります拍手
!戸別訪問が解禁になれば、直接政策を訴えかけることができ、理解が深まります拍手

そもそも公職選挙法はザル法と呼ばれ、書いてあること以外のことはしてもいい、書いてあることも警察署の判断が分かれている。
右矢印いわゆるローカルルール。例)選挙前の政治活動においての記名たすき(記名たすきは選挙活動中のみ可能)→都道府県で駄目な所、公然と地域OKな所がある。

公職選挙法は昭和25年に成立したもので時代錯誤になっているものまである始末(例→提灯を規制)。。

戸別訪問駄目、ビラ駄目(市議選挙)で、
名前や政策どうやって売り込みます?
=選挙カーで基本的に政策を訴えのはNG

(車上の選挙運動の禁止)
第141条の3 何人も、第141条
(自動車、船舶及び拡声機の使用) の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること
第140条の2第1項 (連呼行為の禁止)
但し書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。

140条の2第1項の但し書。
(連呼行為の禁止)
第140条の2 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前8時から午後8時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
《改正》平12法118
2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。

つまり「連呼行為」も禁止だけれど、例外規定として走行中の自動車の車中では許されていて、政策を訴える演説は停車中のみ可能。

自動車以外の車を排除し、自動車停車以外の演説を排除し、評判が悪い連呼行為のみ許しているということ。』
選挙カーを使って選挙するしかありません。他に、
星選挙カー運転手日当上限15,000円公費負担(税金)
星選挙カーガソリン代公費負担
星選挙カーレンタカー代公費負担
結論=選挙は選挙カーを使用しなければならず、名前連呼でうるさい


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大東市議会議員 中村はるき
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