前回までの記事は↓にて
http://ameblo.jp/free-and-obligation/entry-10810021004.html
http://ameblo.jp/free-and-obligation/entry-10812324759.html
http://ameblo.jp/free-and-obligation/entry-10816179221.html
http://ameblo.jp/free-and-obligation/entry-10822839601.html
http://ameblo.jp/free-and-obligation/entry-10824009041.html
http://ameblo.jp/free-and-obligation/entry-10864104884.html

今回も前回に引き続き、一番問題である第11章の解説です。
こんなのに参加したら、東日本大震災で被害を受けた東北が
立ち直れなくなるほどの打撃を受けますからね。

前回に続き、↓の英文によるTPP条文とTPP条文私訳サイト、
更にTPP条文を翻訳した、青木文鷹さん監修の本である
「TPPは日本を壊す」を併用した解説になります。
http://www.mfat.govt.nz/downloads/trade-agreement/transpacific/main-agreement.pdf
http://nihon-jyoho-bunseki.seesaa.net/article/186772176.html
http://www.amazon.co.jp/TPP%E3%81%8C%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%92%E5%A3%8A%E3%81%99-%E6%89%B6%E6%A1%91%E7%A4%BE%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E5%BB%A3%E5%AE%AE-%E5%AD%9D%E4%BF%A1/dp/4594063683

ではでは、早速本題にいきましょう。
今回もツッコミどころが多いんですよ。
第5条はまあ目をつむるとして、第6~8条に関して色々とツッコミを・・・
以下、転載です。
_______________________________________________________

Article 11.6: Prohibition of Offsets
(第6条 減殺の禁止)

Each Party shall ensure that its entities do not consider,
seek or impose offsets at any stage of a procurement.
(各加盟国は、調達のいかなる段階でも、その事業体が減殺を課さない、
求めない、あるいは検討しないように努める。)

Article 11.7: Non-Disclosure of Information
(第7条 情報の非公開)

1. The Parties, their entities and their review authorities shall not,
except to the extent required by law,
disclose confidential information that would prejudice legitimate
commercial interests of a particular supplier or might prejudice fair
competition between suppliers without the
written authorisation of the supplier that provided the information.
(1 加盟国団、その事業体および審査機関は、法律の定める場合を除き、
情報を提供した供給業者の書面による許諾なしに、
特定の供給業者の正当な商業的利益を害する恐れのある、あるいは
供給業者の公正な競争を毀損する可能性のある機密情報を開示しない。)

2. Nothing in this Chapter shall be construed as requiring a Party or
its entities to disclose confidential information the
disclosure of which would impede law enforcement or
otherwise be contrary to the public interest.
(2 この章のいかなる規定も、加盟国やその事業体に、その開示が法の
執行を妨げるか、さもなければ公共の利益に反する恐れのある機密情報を
開示するよう要求するものとは解釈されない。)

Article 11.8: Publication of Information on Procurement Measures
(第8条 政府調達についての情報公示)

Each Party shall promptly publish:
(各加盟国は、)

(a) its measures relating to government procurement
covered by this Chapter; and
((a) この章で取り扱う政府調達に関連する措置と)

(b) any modifications to such measures in the same manner
as the original publication.
((b) 当該措置のあらゆる改正を、基とする公示と同じ方法で、
直ちに開示する。)
_______________________________________________________


これって、よく読んでみるとかなり危ないんですよ。

まずはいくつか分からない専門用語があったので、↓にその解説を・・・

減殺
http://thesaurus.weblio.jp/content/%E6%B8%9B%E6%AE%BA

事業体
http://thesaurus.weblio.jp/content/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%BD%93

こういうのを読むと、一見して公平なように見えるわけですが、
関税を無くして、輸入を制限しない自由貿易という点ではかなりヤバイんです。

つまり、日本以外のTPP加盟国(外国)の危ないものが
入っている外国の原材料を
使った品物(食糧を含む)やサービスが
日本の政府関係の事業に使われたとしても、
第7条に基づいて情報開示されることはないというわけです。
これは本当に危ないですよ。


確かに第8条を読むと、公正な情報開示をするように読むことは
できるわけですけど、第7条の規定や前回のことがあるため、
政府や地方自治体レベルのサービスにおいても日本と海外の
事業体(企業)は同等の扱いになるわけです。

で、分かりやすい例を挙げると、海外の企業が仕入れている、
遺伝子組み換えなどの
危ない海外の食糧を日本の小学校などにおける給食サービスで、
子ども達が食べる給食の原材料に使われていたとしても、
それが「公平で自由な競争を促進する」というお題目の下に
情報が開示されないというわけなんですね。

そこに第6条において規定されているように、
政府や地方自治体が入札で海外の企業を
一度選んだら、自由貿易という名目があるために
その企業に対して断りを入れたり、輸入する品物やサービスの
量を制限することすらできないわけです。
本当に恐ろしい契約ですよこれは。


海外にある程度の期間行ったことがある方は分かると思いますが、
海外の条文なり契約というのは一度契約したら
余程のことがない限り、無効になるということは有り得ません。
だからここまで条文が事細かく書いてあるわけです。


そういう意味では前回までの条文や今現在の
日本の外交力を踏まえて考えると、
デメリットしかないと自分はここまでのシリーズで
再三に渡って言っているわけです。

そういったデメリットばかりのTPPに対抗するため、
自分がメインで参加しているSNS-FreeJapanでは
国会に提出し、審議対象とするための
TPP参加反対請願の署名を集めています。
経済評論家の三橋貴明さんと共同で進めているものです。
拡散と署名をよろしくお願いします。

↓からどうぞ。
http://www.sns-freejapan.jp/2011/04/07/tpp/

次回も第11章の解説になると思いますが、
お付き合い頂けると幸いです。

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