ここが一番の山場なんですよ。

前回までの記事は↓にて
http://ameblo.jp/free-and-obligation/entry-10810021004.html
http://ameblo.jp/free-and-obligation/entry-10812324759.html
http://ameblo.jp/free-and-obligation/entry-10816179221.html
http://ameblo.jp/free-and-obligation/entry-10822839601.html
http://ameblo.jp/free-and-obligation/entry-10824009041.html

東日本大震災が起きたので、TPP条文解説シリーズが
しばらく止まってしまいましたが、今回から再開です。
こうやって色々とシリーズ物で書けるネタがあるのはいいことなんですが、
在日シリーズにしても、このシリーズにしても、元ネタがめちゃめちゃ長いんで、
どういう構成にしようか毎回悩まされるんですよw
特に今回解説する第11章はものすごい長いんですが、
愚痴はこの辺にして本題に入りましょうw

前回に続き、↓の英文によるTPP条文とTPP条文私訳サイトを
併用した解説になります。
http://www.mfat.govt.nz/downloads/trade-agreement/transpacific/main-agreement.pdf
http://nihon-jyoho-bunseki.seesaa.net/article/186772176.html

ただ、今回のTPP条文を翻訳した青木文鷹さんは
この章に関しては廣宮 孝信さんとの共著、
「TPPは日本を壊す」という本にその訳を載せているので、
今回の解説のために山下達郎さんのアルバムを
買うついでに買ってきましたよw

まずは↓の定義からいきましょう。
_______________________________________________________

Article 11.1: Definitions
For the purposes of this Chapter:
build-operate-transfer contract and public works
concession contract mean any contractual arrangement the
primary purpose of which is to provide for the
construction or rehabilitation of physical infrastructure,
plant, buildings, facilities or other government-owned works
and under which, as consideration for a supplier's
execution of a contractual arrangement, the entity
grants to the supplier, for a specified period of time,
temporary ownership or a right to control and operate, and
demand payment for the use of such works for the
duration of the contract;
_______________________________________________________


ここでは病院や工場、建築物や施設、またはTPP加盟国の政府が
関わる事業などに関する契約や実際に建物を建てる建築業者が
建築計画を立てたり、金銭を要求することなどについて書いてあります。
これに続いて、この条文に関する用語の説明などが書いてあるんですが、
そこは割愛させて頂きます。

で、ここから第3条までは特にツッコミどころがないわけなんですが、
第4条からヤバくなってくるんですよあせる
その問題の第4条の条文を転載します。
_______________________________________________________

Article 11.4: National Treatment and Non-Discrimination
(内国民待遇および無差別待遇)

1. With respect to any measures regarding government
procurement covered by this Chapter,
each Party shall grant to goods, services and suppliers of the
other Parties treatment no less favourable than that
accorded by it to domestic goods, services and suppliers.
(1 この章で取り扱う政府調達に関する措置について、
各加盟国は、他の加盟国の産品、サービスおよび供給業者に、
国内の産品、サービスおよび供給業者に与えられている待遇に劣らない
待遇を与える。)

2. With respect to any measures regarding government
procurement covered by this Chapter, no Party shall allow its entities to:
(2 この章で取り扱う政府調達に関する措置について、
加盟国はその事業体に以下のことを許さない。)

(a) treat a locally established supplier less favourably than another locally
established supplier on the basis of the degree of foreign affiliation to, or
ownership by a person of, another Party; or
( (a) た加盟国の人による所有権又はた加盟国との海外提携の度合いを
理由とした、地元の供給業者に対する、地元の別の供給業者以下の
待遇。あるいは、)

(b) discriminate against a locally established supplier on the basis that the
goods or services offered by that supplier are goods or services of
another Party.
( (b) その供給業者が提供する産品又はサービスが、
別の加盟国の産品又はサービスであることを理由とした、地元の
供給業者に対する差別。)

3. A Party shall not discriminate in favour of any enterprise,
whether or not the Party is a shareholder in that enterprise.
(3 加盟国は企業を、自身がその企業の株主であるかどうかに
拘わらず、特別扱いしない。)

4. This Article shall not apply to measures concerning customs
duties and charges of any kind imposed on or in connection
with importation, the method of levying such duties and charges,
other import regulations, or to measures affecting trade in services
other than measures specifically governing procurement covered
by this Chapter.
(4 本条は、輸入に関連する又は課す、あらゆる種類の関税および
課徴金、当該関税および課徴金を徴収する方法、他の輸入規制に
関する措置、もしくはこの章で取り扱う調達を具体的に統制する
措置以外のサービスお貿易に影響を及ぼす措置には適用しない。)
_______________________________________________________


これって、自分が解説した↓のTPP条文の第3章と
似たようなことが書いてあるんですよ。
http://ameblo.jp/free-and-obligation/entry-10816179221.html

要するにこれって、TPP条文の第3章と同じで、
「日本の政府レベル事業において、
その中に他のTPP加盟国の製品やサービスが
絡んでいたとしても差別するんじゃねーよ。」
ってことなんです。

まず、「政府調達」って言葉が分からないんで、経済の素人である
自分らしく調べてみたんですが、「政府調達」っていうのは
政府や地方自治体が購入する物品やサービスなどを意味します。
詳細は↓にて
http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g80508a2-13j.pdf
http://finance.sakuraweb.com/trade/post_228.php

当然、政府調達という限りは、国や地方自治体のサービスレベルの
話になってくるんで、公開してはいけないレベルの
情報だってあるわけですが、1994年に結んだ、
現行のWTO(世界貿易機関)の協定では、
建設などのサービス、地方自治体や政府系機関の調達も
対象に入れているので、この時点でも相当に規制をゆるくしているんです。
今の時点でも、秘密にしないといけない情報だって漏れる可能性も
あるわけで。

そこにこのTPPの条文ですから、
これはTPP条文第3章と同様、
デメリットしかねーだろっていうツッコミを
入れたくなるわけです。


正直、この原文を読んだ時は「構文が難しいから読みにくいし、
翻訳もしづらいなー」と思ったわけなんですが、
青木さんの翻訳で助かってるところがありましてw
要するに自分の語学力がそこまであるわけじゃないっていう
証拠でもあるわけですがw

まだまだ第11章に関してはツッコミどころ満載なわけですけど、
長くなるので今回はここまでということで。
次回も引き続き、第11章の解説をしていきたいと思います。
しかし、TPPは民間レベルだけじゃなく、政府レベルでもヤバイことに
なるんだけど、この辺のところをTPP賛成派が情報として
出さないから困りますよあせる


そういったデメリットばかりのTPPに対抗するため、
自分がメインで参加しているSNS-FreeJapanでは
国会に提出し、審議対象とするための
TPP参加反対請願の署名を集めています。
経済評論家の三橋貴明さんと共同で進めているものです。
拡散と署名をよろしくお願いします。

↓からどうぞ。
http://www.sns-freejapan.jp/2011/04/07/tpp/

自分が参加している政治系SNS、
SNS-FreeJapanは↓にて
http://www.sns-freejapan.jp/

TPP請願に関する記事は↓にて
http://ameblo.jp/free-and-obligation/entry-10855718010.html

TPP、環太平洋戦略的経済連携協定については↓にて
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%92%B0%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E6%88%A6%E7%95%A5%E7%9A%84%E7%B5%8C%E6%B8%88%E9%80%A3%E6%90%BA%E5%8D%94%E5%AE%9A

TPP条文を翻訳した、青木文鷹さん監修の本である
「TPPは日本を壊す」は↓にて
http://www.amazon.co.jp/TPP%E3%81%8C%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%92%E5%A3%8A%E3%81%99-%E6%89%B6%E6%A1%91%E7%A4%BE%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E5%BB%A3%E5%AE%AE-%E5%AD%9D%E4%BF%A1/dp/4594063683

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