喘息(ぜんそく)の持病があるお客様の保険加入について、最近、複数のお客様からご質問をいただきましたので、過去の記事を一部加筆修正して再UPします。
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先日、生命保険のご相談をいただいた30代の男性です。
「「喘息(ぜんそく)で治療を受けているのですが生命保険や医療保険に加入することはできますか?」
とのことです。
気管支の慢性的な炎症疾病である喘息の持病をお持ちの方は全国で150万人いらっしゃるそうですから、このお客様のような方は非常に多いと思います。
喘息は生命保険の加入にあたっては保険会社の査定が厳しい疾病の1つです。
しかし治療内容や状況によって加入できる場合もあります。
査定のポイントは以下の2つとなります。
①入院歴の有無(もちろん無い方が査定がよくなります)
②最終発作からの経過期間
投薬や吸入などの治療は続けているものの、
入院歴はなく、最終発作から3年以上経過していて、現在の症状は安定している。
このような方の場合には生命保険や医療保険に加入できる可能性があります。
もちろん、その他の健康状態も問われますので、診査や健康診断書の提出を求められることも考えられます。
その結果、加入できない場合もあります。
また、「気管、気管支、肺、胸膜、胸郭」部分については保障しないという特定部位不担保 の条件が付く場合も考えられます。
上記のような状況に当てはまる場合には、まず保険会社の仮査定 を受けて、加入できるか、加入できるとしたら無条件か条件付きか、条件が付いた場合には自分にとって許容できる条件か、などを考えてみると良いと思います。
そして仮査定 の結果、通常の保険には加入できないとなった場合には、持病を持っている方でも加入しやすい引受条件緩和型医療保険 への加入を検討していく、というアプローチがよいかと思います。
しかし引受条件緩和型医療保険 は通常の医療保険に比べて割高です。
なので初めから「通常の医療保険への加入は無理だ」と決めつけて引受条件緩和型医療保険 に加入するのではなく、
まずは、通常の医療保険への加入をトライして、
通常の医療保険に加入できれば加入し、
通常の医療保険に加入できなければ、
引受条件緩和型医療保険 への加入に振り替える、
という手順が正しい加入アプローチの仕方なんですね。
喘息の持病があって医療保険への加入をご検討されている方はご参考にしてください。
経営者専門webサイトに私の動画が配信されています。
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