特定疾病保障保険の「所定の状態」とは? | 保険日記

保険日記

生命保険会社9社、損害保険会社1社の保険代理店経営者です。

以前の記事で、特定疾病保障保険の統計データ をご紹介しました。


確認のためにこの保険がどのような保障かを以下に再度記載しておきます。


【特定疾病保障保険とは】


特定疾病である「ガン」「急性心筋梗塞」「脳卒中」により所定の状態になったとき、生きているうちに死亡保険金額と同額の特定疾病保険金を受け取れるものです。
原因にかかわらず死亡または高度障害のときは、死亡・高度障害保険金を受け取れます(特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金を重複して受け取れるわけではありません)。

特定疾病保障保険とは(生命保険文化センター)


今日は、上記の所定の状態とはどのような状態を示すかについて解説します。


トラブルになる可能性もある事項ですのでご確認ください。


所定の状態とは以下を指します。


【ポイント】


① がん


(1)悪性新生物に罹患したと診断されたときに保険金が支払われること。


(2)上皮内新生物(上皮内がん)は対象外であること。

⇒ 「上皮内がん」とは


② 急性心筋梗塞


60日以上の労働制限が必要となった場合に保険金が支払われること。

※診断されただけでは保険金が支払われるわけではありません。


③ 脳卒中


60日以上の労働制限が必要となった場合に保険金が支払われること。

※診断されただけでは保険金が支払われるわけではありません。


◆保険会社によって取り扱いが異なる場合がありますが概ね共通です。


ある保険会社の約款を抜粋したものを記載しておきます。


①責任開始期前も含めて初めて悪性新生物にかかったと医師により診断確定されたとき(ただし、上皮内がん、悪性黒色腫以外の皮膚がん、責任開始日から90日以内に診断確定された乳がんを除きます。)


②責任開始期以後の疾病を原因として急性心筋梗塞(虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞のみ(狭心症等を除きます。))を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師により診断されたとき


③責任開始期以後の疾病を原因として脳卒中(脳血管疾患のうち、くも膜下出血、脳内出血、脳動脈の狭塞(脳血栓・脳塞栓))を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師により診断されたとき


ちょっと難しいですね。


一般的には上記の【ポイント】を押さえておけばよいと思います。


もしこの保険に加入されている方がいらっしゃったら約款などを確認してみてくださいね。



⇒ 保険に関する簡単なご質問はコチラ(ブログ内メッセージ)


⇒ 生命保険に関するご相談はコチラ(お問い合わせフォーム)


⇒ 当社ロムルスのホームページはコチラ


⇒ メールマガジンの配信登録はコチラ




応援クリックはコチラ↓

人気ブログランキングへ にほんブログ村 その他生活ブログ 保険へ
にほんブログ村