我が家の、6年前の『児相問題』被害
については、
(本来的には、私は闘病ジャンルでブログを
書いており、ブログの主題は乳癌、癌の
ことだから、念のため補記しておくと、
乳癌のしこりがグングン大きくなって
ステージ3Cまで放置した時の出来事です。
自分の事どころではなかった、
全くの独りで12年間、育てていた
シングルマザーですから…
~引き続き、独りで育てています
その後の中学『受験』プロセスの
やり直しの高校進学・高校受験は、
下記以上に酷い管轄警察の
100%冤罪『虐待通告』、強制力
での民事介入『家出』で全て全て完全崩壊
させられましたが…
また、書きたくもなかったことを、
ネットストーカーF、3dの1年以上の
しつこい嫌がらせ記事発信、私のブログ
への嫌がらせ、脅しにより書かざるを
えなくなった、という理由で書いてきた
ことも書きました。
4/27~5/4の記事をご参照いただければ。)
既に
2019/4/10
↑リンクあり
2019/4/10
↑リンクあり
で書きました。
まずは、上記記事で書いた、
児童福祉法の典型的な悪運用例として
我が家の「事実」をお読み下さい。
いわゆる『児相問題』です
上記記事と内容が重複する点も
ありますが、
最近になって判明したこと
(一時保護所の実態。そこまで酷い、
すなわち人間扱いされていない、
罪人同様の扱い、とは思っていなかった
😢😢😢)
もありますので
以下を読む前に、
どうやって冤罪が捏造され、
一時保護所とはどんなところで、
どういう生活を強制され、
そんなところに不当な強制力で
2ヶ月半も拉致・監禁され、
子供の精神状態がおかしくされるか、
4/27~5/4の記事もご参照下さい。
そして、何が恐ろしいかって
杜撰な役所仕事と人権侵害手法で
名ばかり心理職や児童福祉司もどきの
主観、思い込み、解釈、感情、気分だけで
「虐待」が捏造され
勝手に養護施設送致が出来て
一生をどん底に突き落とせる。
問題を抱えて育った難しい子供たちの
多い養護施設と
親元で私立中高一貫校に通うことと、
(受かれば戻したいと言っていた習い事
だって戻せる。
「今」しか生きていない娘には
その近い将来が分からないから
難しかっただけで…)
どちらが子供にとっていいか、
なんて、バカでも分かる。
それ以前に、
2ヶ月半もの劣悪な一時保護所生活を
小6の子供にさせる時点で、
「児童虐待」以外の何物でもない!
一時保護がどういうものか
ご存知であったろうに、
正確な説明をしないばかりか、
大嘘で騙して預けさせた
「子供の様子、心理状況、生活状況」
も開示されませんでした、
開示されません、未だに。
だから、管轄警察からも冤罪で
苦しめられ続けるのです。
きちんと開示、公開していただきたい
ものです。
私は何も困りませんから。
ー◆ー◆ー◆ー
6年前、管轄警察に騙された説明は
「最長2W、もっと早く帰ってくるかも
しれない、一時預かり」
※前の記事にも書きましたが、ここにも書いて
おきます。
クラスに通えず校長室、相談室、保健室登校している
塾は通っている状況で、
家庭教師をサボって公園で小学生相手に遊んでいる
怪しい男と遊んでしまった、
その男に家庭教師をサボって遊びに来てしまうので
連れ帰る、今度来たら家に帰るように言って欲しい、
というようなことを言った、
~隣接小学校のMLで怪しい男注意のメールが
回っていたけれど、
「あなたが怪しいし、悪影響を受けさせたくない
から遊ばないで欲しい」
とは、さすがに言えないしね、苦笑。
管轄警察にはMLも見せて説明しましたが~
ところ、逆ギレされて虐待通報すると言うので
逆にハッキリさせましょ、と、
管轄警察に電話したら、
その男は「生活保護に支障があるから」と逃げ、
警察はそれを認め、私だけ警察に行くことになった
経緯。
その男、「精神を病んで生活保護を受けながら
簡易宿に泊まって療養中」←電話で警察に話した
内容。
その後、児相・管轄警察からされたことを思うと
児相なんて私にとって他人事だったし、
法律や運用なんて知らなかったし…
出張で帰れない時の対策を調べた時に、
世田谷の養護施設のトワイライトステイを見たので、
一時預かりも、そういうイメージしかなかった。
~因みに、居住区の区役所子育て支援課に、
そういうサービスは出来ないか要望を出し
作ってもらえていた、
転職したこともあり、宿泊出張はほぼ免除して
もらえていたし、
場所が悪くて、二の足を踏んで利用したことが
なかった。
その場所がその男の寝泊まりしている簡易宿や
遊んでいる公園の近く…。
関わらないようにしていた自称暴力団員宅も
その方向だったし…
その後発生したことを振り返れば、
本当に、その男を相手にしたことが、
悔やんでも悔やみきれない、生涯で一番の後悔。
【児童福祉司法】
第三十三条
児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
3 前二項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日から
二月を超えてはならない。
4 前項の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、引き続き第一項又は第二項の規定による一時保護を行うことができる。
5 前項の規定により引き続き一時保護を行うことが当該児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反する場合においては、児童相談所長又は都道府県知事が引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行つた後二月を経過するごとに、都道府県知事は、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、当該児童に係る第二十八条第一項第一号若しくは第二号ただし書の承認の申立て又は当該児童の親権者に係る第三十三条の七の規定による親権喪失若しくは親権停止の審判の請求がされている場合は、この限りでない。
(6~9
20歳までの延長のことが追加されている)
10 第六項から前項までの規定による一時保護は、この法律の適用については、第一項又は第二項の規定による一時保護とみなす。
第三十三条の七
ーーー
児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」という。)の親権者に係る民法第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項、第八百三十五条又は第八百三十六条の規定による親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判の請求又はこれらの審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。

児童相談所長、都道府県知事が
自ら子供や親子と話などするわけは
当然ないわけで、
要するに児童相談所の担当からの報告
だけで決定できる仕組みで、
子供を一時保護してから、子供を人質に、
子供は劣悪な留置場のような(娘の言葉)
一時保護所に監禁した上で、
児童相談所の、
名ばかり心理職、児童福祉司もどき、
およびその上司(係長)が
嘘、騙し、脅し、
ありとあらゆる
信じ難い人権侵害手法を
使って、
捏造「虐待」冤罪を認めさせ、
2ヶ月半にも及ぶ
劣悪な、娘曰く、
留置場のような一時保護所に
子供を拉致・監禁されて、
その一時保護所で
子供が精神的に
おかしくされた、
それさえ、親の虐待の結果のごとく
捏造されたわけです。
娘を帰してもらえるという日
(結局、話もさせてもらえなかった)
だったか、その前だったかに言われた、
心理職もどきの
「お母さん、仕事やめろ」???
まっとうな職業
(職業として業界全体の労働時間が
長かったという問題点は
ありましたが…
公務員のように定時で帰れる職業ばかり
じゃないのです、世の中… )
の給与収入だけで
生計を立てて子供を養育している
シングルマザーが、
仕事をやめて、
どうやって生活していくのでしょうか?
どうやって子供の将来を狭めない教育環境
を整えられるのでしょうか?
児童扶養手当なんかじゃ生活できない
ことは役所の別部署の人が、
よ~~くご存知、働けって指導される
だけなんじゃないでしょうか??
※収入制限で、手当を支給されたことは
ないですが、万一に備え、
毎年、現況届を出している状況でしたから
「働け」指導を受けたことはありませんが。
仕事をやめたら、貧困に直面して、
更に問題が生じるだけだと思いますが…
問題が少しでも生じたら、シングルマザー
の子は皆、両親いる里親に委託しろ、
とでも言い出すのでしょうか???
生活保護を受けられるわけじゃなし、
(問題の彼らみたいに精神病を装って、
生活保護を受給して遊べ?
というのでしょうか??)
思い込み? 捏造の役所仕事の恐ろしさ。
娘と直接話したこともない児童福祉司もどき
の上司の係長(課長代理)からは、
第33条の7で親権停止や親権剥奪してでも
養護施設送致できると、
ハッキリ脅され、
(何一つ調べもせず、親の話など聞かず
無視し)
あまりにおかしいので、
都庁の管轄部署に状況説明、懇願してから
掌を返し
(要するに、そこまでの脅しに、
根拠などなかった)
娘が「相当わがままだね」だけでした、
言われたことは。
※精神科医も概ね同じ、
あとは、中学受験の勉強中のことで
不適切な育児(そんなことで、第33条の
7まで出しての養護施設送致???)
を指摘?されたくらいでした。
要するに、ご自分達の価値観、公的機関
として都内の歴然とした教育格差、
教育環境格差を認められない、
あるいは学校も警察も児相も放置していた
自称暴力団員宅を庇う必要があったからか?
(自称暴力団員本人から聞いた話では、
そのお父さん、すなわち非行児たちの
おじいさんは、元?「マル暴」の警察官、
そういう政治的背景もあったのかな?)
非行グループに近づいてしまった娘や
私に問題がなかったとは言わない、
しかし、第33条の7まで持ち出されて
強行に養護施設送致を言われなければ
ならないことなど何もしていない。
中学受験=悪(虐待??)、
中学受験潰し
以外の何物でもなかった。
ーーー
どんなことが、名ばかり心理職、
児童福祉司もどきの主観に基づく報告
(親権者の話など無視。
人権侵害手法で捏造「虐待」を認めさ
虐待親と決めつけられて
虫けらのように扱う人々の報告が
正となる )
を正として、あとはめくら判のごとくで
(娘にも親にも直接何も聞きもせず、
開示もせず )
出来てしまうかというと、
都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
二 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、又は市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者に委託して指導させること。

捏造された「虐待」をベースにした
人権侵害手法を取るような方々の
指導は受けません、
娘が落ち着いた暁には、
この悪法、悪運用、すなわち
『児相問題』と闘い続け、
同様の被害を被る親子の悲劇を
減らすことをライフワークとする、
と言って、帰ってきました。
だから、いつまでも、管轄警察から
延々と虐待親扱いされ通告され続け
養護施設送致を主張され続けたので
しょうけれど。
非行グループ管轄でない、近隣や
仮住まい居所の管轄警察と担当変更
した児相担当のご協力により、
娘は、直前にやっぱり中学受験をする
と言って、
(5年間の蓄積がありましたから、
受かった学校もあり
※中学受験を知らない人向けに書くと
私立中学受験は、公立高校の受験
などと違い、公立小学校の勉強で
受かるものではありません。
中学受験用の別の勉強が必要です。
受験するような子は、小学校の成績
などは全て良くできる状態のはず。
状態です…)
私立中学に通って非行グループから
離れ、少なくとも非行化、触法行為は
防げたのです。
部活も勉強も頑張ってはいたし、
自分のレベルより低い学校に行ったから
勉強も出来ていたし
仲の良いお友だちも出来たし…。
三 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。
四 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。
2 都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症心身障害児については、前項第三号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
3 都道府県知事は、少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、第一項の措置を採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。
4 第一項第三号又は第二項の措置は、児童に親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。

名ばかり心理職、児童福祉司もどき
の人権侵害手法による、主観に基づく
捏造「虐待」の報告だけに基づき、
娘に直接会って話すらしていない
係長(課長代理)の脅しに使われた
第33条の7で、
親権停止、親権剥奪までして
養護施設送致されそうになった
恐ろしい経験がある。
第33条の7がある限り、
捏造「虐待」冤罪で、簡単に
養護施設送致ができてしまう法律で
あり運用です。
(6年前から改善しているのかは
知りません)
ひとたび養護施設送致されてしまうと
↓
5 都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
6 都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置(第三項の規定により採るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第二項の措置を採る場合又は第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
ー◆ー◆ー◆ー
家庭裁判所も通さず、親権者の話など
無視して、
名ばかり心理職
(大学で心理学を選考しただけでよい
~普通に専門職で働いたことのある人なら
大学で選考しただけで専門家と呼べる
仕事など出来ないことはご理解いただ
けるのでは?~
生計を給与所得だけで支えている
シングルマザーに「仕事をやめろ」
貧困問題も抱えろ、と、平気で言える
恐ろしさ。)
児童福祉司もどきの
明らかな嘘、隠し、騙し、脅しの
人権侵害手法で捏造「虐待」を認めさせて
養護施設送致がなされようとしていた、
嘘、騙しで強行した
劣悪な、娘曰く留置場のような
2ヶ月半もの一時保護
中学受験のプロセスを台無しにして
娘の一生をねじ曲げ
他人の生活を捏造「虐待」で壊滅的に
破壊できる法律、運用であること、
恐ろしい「強制力」であることを
知っていただければ、
と思います。