ノンフィクション(十九)の続きです。
従い、
大阪地裁第6刑事部水島和男裁判長と伊吹栄治公判検事と争う、内田正利の刑事裁判を隠蔽する目的の刑事裁判で 高木甫弁護士が刑事弁護の活動を冒頭からする意思も能力も無く、故意に刑事弁護をしない動機が証明された。
その原因で、
高木側は1億円報酬を受ける為に、大阪地裁第6刑事部水島和男裁判長内田正利の刑事弁護をする意思も無く、水島和男裁判長に加担し、弁護活動をしないで刑事弁護をした様に装い金500万円の着手金を騙し取る詐欺罪で大阪地検特捜部に告訴した。
要約すると、
大阪地裁第6刑事部平成13年9月17日に水島和男裁判長は、高木甫弁護士から、 大阪地裁で「罪状認否を」しないで、名古屋拘置所に在監中、何故、有罪を言渡し、内田正利に確定した等と脅迫し証拠を指摘し弱みを握り、脅迫した事実の動機である。
従い。
平成15年に山口組(某)親分を無罪にするとして高木甫弁護士が裏取引することで水島和男裁判長と高木甫弁護士は話し合いし、謀議をなしたのである。
その謀議をなした高木甫弁護士からは、内田は司法試験を合格し法律に精通し頭が良いので水島和男裁判長の職権で不法に監禁する意思で、内田正利が初犯であれば、執行猶予が付くと困ると指摘して、無実の内田は必ず控訴するので、取引が暴かれてしまうとして長期の刑務所に入れる目的で
当時の刑事弁護士の高木甫に裁判官の職務犯罪を指摘し、平成12年(わ)6938号・大阪地裁水島和男裁判官が平成15年3月11日に、(東北地震と同じ時間と同じ特定日)に内田正利に懲役刑を言渡した原判決書と!!
同、原判決書、
平成12年(わ)6938号大阪地裁・水島和男裁判官が平成13年9月17日に
(上記と同じ内容記載の類似)の有罪を内田正利に懲役刑を言渡した原判決書が
大阪地検刑事確定記録から発見し、法曹界の3名の逮捕監禁罪が証明された。
従い、
冤罪を故意に敢行した事実が証明されたので、水島和男と先輩・後輩として
松田一郎検事に大阪地検特捜部の告訴状を不起訴処分で闇に葬る形を阻止する
目的で即に大阪地裁に付審判請求・再審請求・最高検に刑事告訴事件の現在であり、
告訴事実の要旨
法曹界・水島和男裁判官と伊吹栄治公判検事と高木甫弁護士が内田正利の(罪状認否・起訴状の審理)をしないで懲役刑を確定したので、だから!!
大阪刑務所に逮捕監禁事件として、(罪状認否・起訴状の審理)をしないで懲役刑を言渡した原因は、法曹界・水島和男裁判官と伊吹栄治公判検事と高木甫弁護士の刑事裁判の法曹界の上記三名の過失が認められない物的証拠を探し、告訴した。
従い、冤罪の動機を(別紙)ブログ記載の通り、逮捕監禁罪が証明したのである。
流れは、
当時の内田正利は刑務所に監禁される冤罪は当たり前の状態であり、誰でも裁判をしないで裁判をした様に捏造され有罪を言い渡されると、確実にまな板の鯉であり、論より証拠、第1審の審理で「罪状認否」で無実を主張をしないのか!?
第2審の大阪高裁では、第1審の審理は当たり前であり、(罪状認否・起訴状の審理)をして欲しい内容の控訴趣意は信用が出来ないと棄却であり、何度も大阪高裁に公平な裁判をして欲しいと要求の控訴理由としたので、当然に1審の事後審理の為に控訴棄却されたのは法律の記憶喚起でも、当たり前の当然である。
従い、最高裁にも同じ内容であり、最高裁も上告を棄却されたのは、当たり前であり憲法違反等を指摘するのが最高裁の審理であり、
従い、
法曹界の犯人等を大阪地裁で付審判請求事件の待機待ちであり、
冤罪の原因は、愛知県警本部生活経済課の悪党・真犯人日沖性平の賄賂事実の
犯罪の汚職を平成11年10月11日に内田正利が発見し、愛知県警監察官に告発した事実を隠蔽する目的の事件が主導的の計画であり、従い、少しづつ犯行をブログ読者に暴露するので有る。
次回に続く。