仮想通貨のビットコイン等の利益は 全て 雑所得に成りますので 税率は 国税 地方税金の全てにおいて 確定申告での支払いは 仮に 100万円の利益が有った場合は60%の税率 60万円は 雑所得ですので 確定申告税率の規定で当たり前の支払う税率60%の支払い義務を負いますので 40万円しか残りません,
従い 仮想通貨 ビットコイン等 全てにおいて 仮想通貨での雑所得の税率60%は、仮に 100万円の利益確定に対して 60万円を支払う義務が本年の2018年度 2月から義務として 確実に支払う義務がありますが、その義務とは、平成30年度の2月からは 仮想通貨等場合は 絶対に 支払う義務が有りますので 絶対に申告しないと
脱税容疑で嫌疑から検挙されます。
特に ビットコインの仮想通貨は 国税局が 特別監視月間ですので 今年の平成30年の2月は 無申告場合 恥ずかしいですし 脱税容疑で検挙されますので 気を付けてください。
但し 前回に ノンフィクションブログに記載した とおり 国税局も 税理士も教えない 合法的な 仮想通貨ビットコイン等の雑所得 60%の税率を 節税対策にて
雑所得の税率 60%を 税率20%の税金に出来る合法的な
確定申告する方法を 経済改革の私がノンフィクションブログにて教えます。
節税のやり方は 国税局 金融庁 証券監視委員会等に
登録された IPO 新規公開株式投資に投資をします。
そうすると 仮に 今年の2月には 60%の税率を 必ず確定申告する仮に その確定された仮想通貨ビットコイン等の100万円が仮想通貨ビットコイン等の利益確定申告100万の 60%の税率を平成30年の2月からの申告で支払う義務を 先延ばしになって 平成29年度に儲けた 仮想通貨ビットコイン等で仮に 儲けた税率60%の税金の支払いは、来年度の平成31年度の申告迄で 1年間以上も棚卸しになります。
従い 仮想通貨ビットコイン等で 昨年の平成29年度に 利益確定した仮の100万円が 60%の税金を納めると40万円しか残りませんが?
IPO公開株券にそのまま仮に 投資すると.約 1年間で 平均は 福利以上から3倍以上に必ず値上がりして 儲かるのが IPO公開株券です。
従い IPO 新規公開株券の 利益が確定する迄は 税金申告する必要はありませんが 、仮に 100万ブラス 200万円に株価の上昇で 値上がりした場合は、?
仮に 100万円が 300万円の利益確定してから よく年の2月からの申告では、税率が20%の支払いですから?
今年の2月に 申告すると 100万円の利益が雑所得ですから60%の税金を納めて 利益確定した仮想通貨ビットコイン等の100万円の利益確定した残金は 40万円しか残りません。
ところが 節税対策にて 今年の2月迄は 仮に 100万がIPO株式投資する新株券であれは、利益確定は 投資した日から利益確定迄する年度迄は、確定申告をする必要はありません。
従い IPO公開株券は 仮想通貨ビットコインの利益確定したIPO 新規公開株券の 100万円が 約 今迄通りの平均は 最低 3倍以上になるのが IPO株価の値段ですから?
仮に 100万円の投資金が 300万円に なった場合や、
又は、国税局に 支払いする税率が20%の支払いですから かなりの 節税対策に成りますので、仮に 一千万円が 利益確定した場合は 20%の税率ですから ‼️
800万円が 残る形に成ります,
要約すると、
初めに 昨年の 仮想通貨ビットコイン等で 利益を確定した雑所得で 今年の2月に 申告したら 税金を60%の
税金を 納めた残金は 40万円しか残りませんが、
仮に 節税対策にて 100万円の利益を単に IPO株式投資に 節税対策にて 預けたら 今年の2月の申告は 無申告と
棚卸し資産に成りますので IPO 株券を 一枚が 100万円で購入出来た場合は、? 平均は300万円になりますので 仮想通貨ビットコイン等の雑所得申告での40万円しか残りませんよりも?
遥かに 仮想通貨ビットコイン等の雑所得金 仮に 100万円を IPO公開株式公開に 棚卸しをすると 100万円が
利益を確定すると 株式投資税金の税率は 20%の支払い義務を果たしても 80万円が 利益確定して残りますが?
雑所得は ビットコイン 仮想通貨は 今年の2月には?
100万円の利益確定した場合は 税率60%の税金を納める義務があります。
従い IPO 公開株券に 雑所得で儲けたお金を投資して下さい。
そうすると 必ず IPO 公開新規公開株券は 3倍から4倍に 値上がりますので 棚卸し資産に成りますので
仮に 100万円の 雑所得申告が40万円しか残りませんが、? 簡単に 節税対策と 棚卸し資産と 税金税率が20%の 投資した 100万円の元金の増やし ながら
短期間に 膨大に 儲けながら 税率20%の支払い義務は変わりません。
かなりの 多額のお金が 正々堂々と 儲かる節税対策の
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但し 前回に ノンフィクションブログに記載した とおり 国税局も 税理士も教えない 合法的な 仮想通貨ビットコイン等の雑所得 60%の税率を 節税対策にて
雑所得の税率 60%を IPO 株式投資する事で 税率20%の税金に出来る合法的な 確定申告する方法を 経済改革の私がノンフィクションブログにて教えました。
次回のノンフィクションブログには 仮想通貨ビットコイン等の雑所得で儲けたお金を 今年の2月に合法的に
申告しないで IPO公開株券を購入し 棚卸し資産にする銘柄と 契約場所を 記載して 購入する節税対策を
教えます。