大阪地方裁判所 国家賠償請求 不法返還請求 金1億6千万円
訴状の内容
大阪地方裁判所
国家賠償 請求申立 平成20年11月26日
(株)高野山釈尊会元 改名 ガイアサポート㈱
元、代表取締役社長 原告内田 正利
東京都千代田区霞ヶ関一丁目1番1号
被告【国】法務省法務大臣 被告 森 英介
1、大阪地方裁判所 裁判官 不法行為者 水島 和男
2、岐阜地方検察庁 検察官 不法行為者 石崎 功二
名古屋市中区三の丸 三丁1番 2号
被告【愛知県】知事 県知事 被告神田 真秋
3 愛知県警 警察官 不法行為者 日沖 性平
4 愛知県警 警察官 不法行為者 榊原 靖之
被告【大阪府】知事 府知事被告 橋下 徹
5 大阪府警 警察官 不法行為者 川端 富雄
(一) 訴状に関する請求趣旨、
1、被告森英介被告神田真秋被告橋下徹等は不真正連帯債務にて
国家賠償請求する主張は、平成19年2月15日以後、公務員5名の
不法行為の物的証拠が大阪地検刑事確定記録の保管証拠から発見したことで不法行為が証明した。
従い
特別公務員職権乱用罪で大阪地検特捜部に犯罪の物的証拠を、
添付して告訴したが、松田一郎検事が名目で不起訴になり、
その不服似て特別公務員職権濫用罪で大阪地裁へ付審判請求裁判の、継続審理中であり、
同一に、不法行為の物的証拠が原因で、被害弁済の借金を、
原告は負わせられた原因は、被告等の公務員の不法行為が
明白であり、不真正連帯債務の国家賠償請求・損害賠償する請求理由は、被告等の不法行為の逮捕監禁した原因から、被害弁済に支払いした借金だけが残利、莫大な被害金を余儀なくされた。
1、金3億496万円の被害弁済をしていた正義の原告を不法逮捕監禁した原因は、真犯人佐々木詳元・佐々木八千代の虚偽告訴(誣告罪)を見抜けない司法組織の不法行為の過失が原因であることは否定しないが、当然に刑事事件の犯罪者を逮捕し取調べて処分する、
その司法関係者の組織が職務を怠る過失の原因で、原告は莫大な被害弁済を余儀なくされた証拠の通りであるが、金3億496万円の一部内金金1億6千万円を支払う様に求め国家賠償で請求をする原因の、金員は、原告が真犯人佐々木詳元の被害者に対し金3億496万円の被害弁済を余儀なくされ支払いをした内金、一部の金1億6千万円を、被告等に連帯して支払う様に求め、大阪地裁の国家賠償請求を裁判所に求め、損害賠償請求の訴状を提起した。
2、訴訟費用は、被告等の負担とし、不法行為の詳細は、別紙
準備書面で、立証する。
(二)請求趣旨の骨子を陳述する。
平成11年5月10日頃、原告は真犯人佐々木詳元の金9億4千7百30万6724円多額詐欺事件を発覚したが、共犯の佐々木八千代、共犯保田優、州脇栄治等のハートランド計画・詐欺組織法人に、原告の法人名高野山釈尊会の名称を利用され、多額の詐欺事件を敢行され逃亡された事実から、民法709条規定での故意・過失は別に、ハートランド被害者に原告が被害者に金3億496万円を支払い被害弁済の対応に負われていた事実を故意に不法に隠し、
愛知県警本部の警察組織が被告日沖性平等警察官・係長のに唆された事実は否定をしないが、被告愛知県警本部組織の故意・過失は、判然としないが、民法709条規定にて国賠請求をする。
冒頭に、
ハートランド計画社長佐々木詳元名古屋市中区栄1丁目22-31-B号室拠点事務所の主宰者真犯人佐々木詳元の犯行の被害者を救済する目的で、平成11年5月末頃から被害者の対応に負われ当時、
国民金融公庫・不動産担保、静岡銀行、【信用保証協代位弁済】不動産の収益とパチンコ経営の売り上げの借入れから、ガイアサポート法人に貸し付けた金員を平成11年7月末迄に、原告は、被害者に総額金1億3千126万以上を、止むを得ずに、被害弁済に実行し、その後の原告は、平成11年9月1日に、ガイアサポート、被害弁済の法人を設立して、平成12年11月17日、大阪府警の出資法の、濡れ衣で、被告川端富雄課長の過失に逮捕される迄に、知人菅原美智子の象嵌絵画収益と菅原の自宅担保で借用し、個人の借用を含み総額金1億7370万以上を被害弁済に支払いをした。
その被害弁済をした証拠の収支は添付した証拠の通り金3億496万円であるが、菅原美智子の関係者の被害弁済は原告の不動産ビルを
売却し、現金が手許に揃うまでは、被害金の現金の代わりにガイアサポート【株券】1枚100万円の代物弁済でハートランド被害者に対する損害金1億7千万円分を支払いした。
上記のガイアサポート(訴外・別件事件)は大阪地裁で三輪明美、
岡部幸次詐欺事件の不法行為、損害賠償・事件・審理中であり、
大阪地裁・金3000万円の損害賠償請求事件に提起で係争中である。
証拠添付・名古屋地検、検甲19号証、金9億円以上の被害金額が
多額の為と認識知り得た原告は、先ず被害弁済の受け皿会社が必要の為に原告の所有する、4つの不動産ビルを金30億円で売却する為に、高野山釈尊会法人を廃止してから、ガイアサポートに改名して、
原告の東京の自社ビル9階ビル・東京都港区高輪東京本社を売却し、其の後に支店として名古屋市中区栄1丁目22-31-D号室拠点に、被害弁済目的だけの法人、平成11年9月1日にガイアサポートを設立した。
その後、被害者の対応から、止むを得ずに被害弁済の支払いに充当したのが、東京港区高輪自社ビルは東京相和銀行本店から根抵当権の借金を相殺された事実で、残金を被害者の返済に充てて、被害者に返済金の金が必要から背に腹は変えられず、原告は、本社の自社ビル 東京都港区高輪を売却して被害弁済に当てた。
上記のとおり、被害者に返金をする為には多額の借金をする必要があり、、名古屋地検甲19号証添付証拠の通り、原告は犯罪収益金の収支のハートランドの残金を保管した金9億4千7百30万6724円の預金通帳、印鑑を中区栄1丁目22-31-B号室拠点事務所の金庫、机等から真犯人佐々木詳元の証拠を押収し、資料を全て保管した事実だからであり、原告は、名古屋地検甲19号証の残金の犯罪収益金
9億円以上から引き卸し被害弁済に返還も考えたが、
この金を触ると、真犯人ハートランド事件の証拠の為に、誤解をされる嫌疑が生じたのも事実であり、
又、不法監禁を被告日沖性平警部補等にされる予想が出来たなら、金24億6666万9521円を不法に集めた、残金の保管した佐々木が集めた金9億4千7百30万6724円を被害者に返金して支払えば良かったと、今考えれば良く、
しかし後の祭りは、残金の保管した金9億4千7百30万6724円の犯罪収益金は、犯人しか知り得ない事実の、当時は、検甲19号証は、真犯人佐々木詳元と証拠を保管した原告日沖性平警部補と榊原靖之警部補の二人だけであり、
ところが、被害弁済を実行している法人高野山釈尊会法人改名の
ガイアサポート【訴外】の法人を不法行為で、真犯人佐々木詳元と
賄賂嫌疑と思料する、被告日沖の、愛知県警の
職権濫用の不自然は、捜索令状も無く警察の職権を利用し平成11年9月28日特定日に被告日沖による、
不自然の不法に検甲19号証、この金9億円の残金を、捜索の、手続きも無く、証拠を全部を押収した事実から、原告は、愛知県警捜査員が、ハートランド事件の真犯人佐々木詳元の犯人と間違え原告を
犯人と誤解し捜索をしたのだ、と認識したのである。
その理由は、
1. 真犯人佐々木詳元 主宰者のハートランド計画法人、詐欺、出資法事件預かり金の 法人拠点は、名古屋市中区栄1丁目22-31-2階、B号室、大きな事務所で有り、
2. 被害弁済目的の正義の対応した原告は、高野山釈尊会法人、改名ガイアサポート【訴外】法人拠点は、名古屋市中区栄1丁目22-31-2階D号室、小さい事務所である。
但し、違うのは、2階の部屋のB号室とD号室拠点の違いだけで
佐々木詳元の犯人のハートランドの事務所と誤解をし原告の被害弁済の正義の事務所と知らずに、愛知県警の捜査員は、原告が犯人であるとしてガイアサポートの法人拠点を捜索したのが、捜索令状も無く捜査をしたのは、佐々木の犯人が、何らかの見返り(賄賂嫌疑)で、愛知県警の日沖警察官と共謀していた事実を、愛知県警の真面目な警察官は知らずに捜索をしていられると認識したが、これがカラクリであり、重大な不法行為の事実を証明したのである。
それは賄賂嫌疑であり、その根拠とは原告がしばらく調査をすると、名古屋弁護士会の前田義弘という弁護士が真犯人佐々木詳元に
加担をするために、その疎明の証拠を根拠を冷静に考えた原告は、法律に精通している為に、愛知県警の捜索した関係の担当捜査員を調査すると、愛知県警生活経済課の日沖性平警部補であることで、
不自然が証明した。
そうすると、高野山釈尊会法人改名ガイアサポート【訴外】を、仮に、捜索するには、大阪府警本部が捜索の権利が有り、高野山釈尊会の出資法事件の原告が主宰者の容疑者として、捜査本部を設けた事実が、原告は,平成11年10月に証明されたのは愛知県警の生活経済課の日沖性平警部補には、故意、過失としても、愛知県警には、捜索する権利が無く、何故ならば、高野山釈尊会の事件は、大阪府警の生活経済課が、原告を容疑者として、大阪府警本部として、真犯人佐々木詳元の告発で信用して受理して捜査している、 以下・省略