平成12年11月17日 大阪府警、高野山の永代供養販売権利の主宰者だと事実誤認で逮捕された、内田正利は、直ぐに無実が証明される認識であり、

それは、無実の証拠が、自宅住いの、マンションに、被害弁済の金3億496万円の証拠資料の多数が保管され、その被害弁済する根拠は、高野山永代供養販売をしていた、真犯人佐々木詳元の、収支金24億6千6百66万9521円の証拠があり、


それに、従い、

天王寺警察署に不法に監禁された事件の詳細は、収支金15億1千9百36万2797円だと、大阪府警で説明されたが、私は、全て平成11年9月28日に、榊原靖之警部補と 日沖性平警部補が、真犯人佐々木詳元と、共謀して、大阪府警本部の捜査を妨害をしていた事実を認識していたからであり、

 しかし、

私は不法逮捕の悔しさでも、愛知県警本部が、日沖らに教唆され、大阪府警を妨害から、愛知県警を恨んでも、大阪府警を,恨むことが無く、何とか、その証拠を

手許に揃えるには、嘘の自白をして罪を認めなければ、娑婆に出れない。

そこで、

大阪地検に対して、全面戦争して、無実を主張していたら、証拠隠滅で、保釈の許可をする筈が無いことは、法律の知識のある

私は、十分に認識があり、無実を自己で証明するには、接見禁止を解除することで保釈金を積んで娑婆に出る必要がある。

 上記の記載のその証拠を、手許に揃えるには、嘘の自白をして、保釈で出る必要があり、そこで

若い時に、法律を学んだ記憶喚起で、担当の大阪地検の青木検事と取引をした。

それは、

憲法38条規定の③ 乃至、刑訴法319条②乃至③を、戦略に利用すれば、無実が証明する証拠が有り、,僅か 3週間か 1ヶ月で、保釈金を積んで、娑婆に出てからゆっくりと、無実の裁判で、主張ができる戦略であり

この法律規定は、素人には解らない法律の、脱法的戦略であり、ブログ読者に教えますが、真実は無実だけど、不法監禁をされた場合に、利用する戦略とは、

自己に、不利益な唯一の証拠が、自白だけは、仮に自白をしても無罪であり、有罪にされない。

それは、榊原靖之警部補と、日沖性平の警察官の共謀で、真犯人の佐々木詳元の犯罪が収支金24億6千6百66万9521円が証拠で、証明をされていたからであり、

(誣告)虚偽告訴、嘘の申告に、勝る正当防衛の手段である。

ところが、

天王寺警察に刑事弁護をしたいと潜り込む,初めての悪質の、私選高木甫弁護士が、保釈予定金を盗んだ、愛知県岡崎市の極めて悪質の岡部幸次と、岐阜県養老郡養老町の三輪明美と共謀していた事実を知らずに、嘘の自白が,仇になり、娑婆に出れないまま、嘘の自白が、後々不利益になり、大阪高裁の控訴審で、


被告水島和男裁判官の刑事裁判の、一審の審理を怠る説明と、弁論再開を不法に棄却したことが不利益であり、何度も請求jしたが、一審の審理は事後審の為に棄却され、不法監禁の犯罪に嵌り、

その為に、、

無実を証明する為の証拠を揃える為の嘘の自白が,高裁の一審支持の理由となり

私は、一度も、公平な裁判が無く証拠調べは一度も無く無実を証明する機会も無く

有無も無く、大阪刑務所に、辛い、悲しい、人権の侵害の自由を奪われ、6年3ヶ月逮捕監禁された現在であり、

私の無実を証明をする機会が無い為に、初めて、アメーバーブログや、FCブログの読者にバラスのであり、この方法しか,今の処、犯人を成敗をするしかあrりません。

だからこそ、下記の通り損害賠償請求を実行しているのです。

その一つの事件が、下記のとおりです。


      
平成20年(ヮ)14435号事件 大阪地方裁判所殿   

平成20年12月21日 元、株高野山釈尊会 改名ガイアサポート株、 
        現住所、居住、大阪市西区新町四丁目22-31                                              

                             原告 内田 正利

                (準備 書面) 

被告 岡部幸次 愛知県岡崎市上池3丁目              

被告 三輪明美 岐阜県養老郡 養老町大場 

(一、)
被告岡部幸次被告三輪明美等の不法行為が本件損害賠償の

請求原因で有り
不法行為と損害賠償の請求する理由と主張の趣旨を、

下記記載の通り証拠で指摘し立証して、不法行為を証明する。
冒頭に、

被告岡部と三輪等の極めて悪質多重犯罪の不法行為で、

原告が経営していた高野山釈尊会㈱改めたガイアサポート法人を、平成12年11月18日以後に上記被告等に侵奪された事実である。

上記の事実を要約すると、
平成12年11月17日、原告は高野山釈尊会事件の出資法事件の容疑

者として、大阪府警に、不法に逮捕された原因で、現在は原告に対する不法逮捕は、司法関係者だけでなく、故意を証明される証拠が数多く発見して、その不法行為が原因で大阪地裁の付審判請求、再審請求 国家賠償請求中である。
 

従い、同一の事件の記載の内容であるから、準備書面は、

添付甲8号証の1~2を参照の通り、国家賠償請求の

準備書面の記載の同一の証拠のとおりであるから引用し証明する。

本件の準備書面の主張の

被告岡部幸次は愛知県岡崎市の、単なるブローカーの詐欺師と

知らず、被告三輪に対しては、原告が大阪地裁の損害賠償請求返還金は金3000万円だけであるが、国家賠償請求は金3億496万円の内金1億6000万円であり、その残金の1億4496万円の一部は、

被告等岡部と三輪被告等には、国家賠償だけでなく、

民法709条規定の責任があり、損害を請求し返還を求めるのは、

ガイアサポートを侵奪した原因で損害賠償の請求を、被告岡部幸次三輪明美に請求をする損害賠償請求裁判である。