公務員の労働組合(自治労)について | 坂本雅彦のブログ

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作家、国会議員秘書、大学職員、学者

お風ろうどう?


 公務員にも労働組合があるのをご存じだろうか。代表的な労組としては、国家公務員は日本国家公務員労働組合連合会(国公連合)、地方公務員は全日本自治団体労働組合(自治労)である。国交連合は10万人程度、自治労は80万人近くも加入している。労働三権のうち団結権、団体交渉権は公務員にも認められている。公務員に認められていないのはストライキを行使する権利だけである。そもそも国家公務員法付則第16条では「労働組合法、労働関係調整法、労働基準法、船員法、最低賃金法、じん肺法、労働安全衛生法および船員災害防止活動の促進に関する法律ならびにこれらの法律に基づいて発せられる命令は、第二条の一般職に属する職員には、これを適用しない」と定めており公務員は労働基準法の適用を受けない。労働基準法は賃金や就業時間、解雇の条件など最低基準を定めた法律だが国家公務員は国家公務員法、地方公務員は地方公務員法の中でそれらを規定しているので労働基準法の適用を受けなくても何ら不足はない。労働関連法上、ストライキ権以外は、公務員は民間企業などの労働者と同じ権利を持つ。ただし、実際には公務員もストライキを繰り返し行ってきた。春闘や定年制反対や、時には公務員のスト権奪取を掲げてストを打ってきた。ルールを守れない大人は公務員の中にも一定数存在してしまう。

 昨年の第211回通常国会に公務員労働関係法案(国家公務員版と地方公務員版と2本)と称する衆法が提出されていた。中身は公務員の労働組合に対して不当労働行為制度の導入など労働組合の権利を拡大する法案である。民主党時代に廃案になったものを民主党の後継である立憲民主党と国民民主党がそれを再び持ち出した。昨年から継続審議となっており今年の第213回常会の総務委員会で審議入りしてしまうかもしれない。この法律が成立すると現行の地方公務員法(国家公務員法)と現行の地方公営企業等の労働関係に関する法律(現行地公労法)という同じような法律が2本立ての状態になっているところ、更に公務員労働関係法が加わり3本立ての状況になる。法案が成立すると現行地公労法によって認証される労働組合と新地公労法によって認証される労働組合の2組合が併存する可能性もある。労働委員会の認証には同一公共団体の組合員の過半数が必要となるが、新法によってそれに違反した状況を生み出す可能性がある。認証を受けないと団体交渉権、団体協約締結権、不当労働行為救済申立権、労働紛争調整制度の申請権、在籍組合専従就任は保障されない。同一自治体に2組合が出来ることは職員が分断され争議が起きる可能性を秘める。さらにこの新公務員労働関係法案には組合員の過半数以下ならば自治体以外の民間人の加入も認められる。(労組を組成する構成員の過半数を公務員が占める必要性があることだけが規定されていることから)公務員と民間人とは労働法上において許容される権利に違いがある。民間人と公務員が同じ組合に共存することは労組法上適当でないことは明らかだ。そもそもスト権のない組合に加入しようとする民間人は何を目的にしているのか。不利益を承知で加入する民間人がいるとしたら何か特別な魂胆を持っているだろうことが容易に想像できる。また、労組に経費を払ったり経理上の援助をする行為は不当労働行為とみなすとされるが、この法案では自治体が事務所を提供することを例外的に認めている。現在、多くの自治体で無料で労組の事務所スペースを提供している。労働組合に無料であろうが有料であろうが公共団体の当局が公共団体の管理する建物のスペースを提供し占有させることは利益相反であり不当労働行為そのものである。多くの自治体の労組が無料で事務所の提供を受けていることに対する違法性を認識しているからこそ当該法案の中に許容する条文を巧みに織り混ぜて法的に追認しようとしているに他ならない。浅ましい行為ではないか。

 地方公務員の労組は立憲民主党・社民党を支持している自治労と共産党を支持している自治労連が主要労組である。自治労の新規組合加入率は2019年には56%となっている。組織率は全体で68.2%である。組合の新規加入率が年々下がっていることから組合の組織率も年を追うごとに下がる。発言力や影響力も低下していくはずである。我が国の被雇用者数は6000万人ほどであるが労働組合加入者は1000万人をきる状態である。公務員だけでなく全労働者における組織率は16.5%程度であり減少傾向にある。減少の原因とされるのは定年退職であるとされる。他にも正社員雇用の減少にも起因している。つまり、労働環境のトレンドを鑑みると組合の必要性は単に低下しているということ。労働者が個別もしくは個別に集まって経営者と待遇交渉を行うことは自由である。むしろ、それが本来の姿である。こと自治労に関してだけ言えば、国家公務員の待遇に対して答申する人事院勧告の水準に地方公務員の待遇も準ずるようにガイドラインにて示せば良いだけだ。厚顔無恥な一部の地方公務員が春闘に参加する姿を目にすることは国民にとっては不愉快なことであろう。

 労組が労働者の給料から組合費を徴収し、自分たちの代わりに経営者と交渉しに行くようなシステムが本当に必要なのだろうか。それは本来弁護士法第72条に抵触するのだろうが、労組だけはなぜか除外されている。夥しい回数の団体交渉を要求し、嫌なら要求をのめ、ストライキの実施をちらつかせ、困るのなら要求をのめ、こういった行為を合法的に労組は行えるのである。

 多くの企業が労使で良好な関係を保っているのだが、良好な関係が安定的に将来も続くという保証はどこにもない。いつ何時、部落解放同盟の朝田善之助氏のような思想をもつ人物が現れるかわからない。いつ何時、連帯ユニオン関西生コン支部の武健一氏のような人物が現れないとも限らない。余計な法律を悪用し、一方的に徒党を組んで正義を振りかざし暴挙に出ることによって多くの利益を得ることに成功すると瞬く間にそのビジネスモデルは拡散し類似商法を企てる輩が登場する。エセ同和、エセ右翼、エセ労組がその類である。以前、取材で川崎市にある某反社会的勢力の事務所を訪れたことがある。その事務所にはとある労働組合の名前が書かれた表札が掲げられていた。その事務所の横の駐車場には右翼の黒い街宣車が置かれていた。暴力団兼右翼兼労働組合を生業にしていることがわかる。私はかつて京都市山科区に住んでいたが自宅を購入したとたんに○○塾という声のでかい車に乗った歓迎しない人物が挨拶に来た。反社兼右翼兼自民党系同和団体を率いる人物だった。何が言いたいのかというと、弱者が必ずしも弱者とは限らないということである。貧困ビジネスと同様に弱者ビジネスが存在する。一律に法律で弱者を一括りに規定して特別な権利を与えることで成立しているビジネスである。悪用しても合法であることケースが多い。それをしているのがわかりやすい反社だったり右翼だったらまだ良い。一見、真面目そうに見せかける労組だったら更にたちが悪い。法律をたてにした限りなく恐喝や脅迫や威力業務妨害に近い行為を繰り返す。上部組織の幹部を名乗るような輩も登場し不当な行為はエスカレートしていく。人間、徒党を組むと性質が変わる者も多い。たとえ当事者本人は組合に頼る弱者だったとしても徒党の中に入れられると空気に飲まれて輩と化する。団結権、団体交渉権、団体行動権なんてものが無くてもこの世には弁護士も溢れているし法テラスもある。労働基準監督署も労働局も警察もある。一方、経営者を労働者から守る法律は見当たらない。組合が不当な要求をしても団体交渉には応じないといけないし、職場をロックアウトされたり、周辺で街宣活動をされたり、ストライキのような暴挙にも耐えるしかない。労使間の法規定はこのままでよいのか、あまりに労働者の権利ばかりに偏ってはいないか、経営者の権利を軽視し過ぎてはいないか。

 かつて、大阪市内の結婚式場の運営権を買って事業を行ったことがある。元々は大阪市教職員組合という悪名高き日教組の下部団体が建設し、子会社を設立して実質的に直営で経営していた。歴代社長は市教祖の専務理事である。時代の変化について行けず経営が行き詰った。私はその結婚式場の貸衣装のテナントとして入居していたことから式場の運営を引き継ぐように依頼されてそれを受けた。さて、運営は引き継いだものの市教祖には多くの既得権益が存在していた。式場の取引業者(仕入業者)に取引額の5%を専務理事の奥さんの口座に振り込ませる。結婚式場の建物の屋上にある数十台分の駐車場を近隣住民に貸し出して駐車料金を式場のフロントにプールさせて組合幹部の飲食時に相殺する。この子会社は長年結婚式場を市教組専用の福利厚生施設として一般開放はしていないと嘯き事業所税を脱税していた。その手法を私にも使いたかったら脱税額の半分を市教祖にキックバックしろと持ち掛けてきた。もちろん応じるわけがない。市教組は式場の近所の賃貸マンションに部屋を借りて大家である市教祖が先導して式場スタッフの労働組合を組織させて式場スタッフの給料から組合費を強制的に徴収する。市教組の幹部は式場スタッフと結託し、マジック同好会、グルメ同好会、エンタメ同好会などと称して大安吉日の土日祝日を先々まで予約し結婚式の披露宴の予約を取れないようにして、キャンセルして欲しければ誠意を見せろと多額の金銭を要求する。選挙が近づくと社民党の二連ポスターを勝手にあちらこちらに貼りまくり従業員を駅前でのビラ配りに無理やり動員する。私が他の地域に式場を出店したと聞くと従業員をそそのかして「出店費用があるということはもっと賞与を出せたはずなのに労働者の期待を裏切った。今すぐ臨時の賞与を支払え」といって結婚式が予定されている日にストライキを強行するという暴挙に出た。市教祖は組合員である教員を100名以上動員して式場の外部を取り囲んで糾弾する。市教祖の組合員は地方公務員である。しかも教員である。徒党を組んだ教員は私の車のボンネットに乗って「この車を売って労働者に支払え」「この車を発車させるな、社長は今すぐ妥結せよ」と暴れ騒ぐ。法律を盾に犯罪行為を合法的にできると達観した者ほど質の悪い奴らはいない。徒党を組んだ公務員の労働組合は暴力団よりもエセ右翼よりもエセ同和よりも凶暴で厄介である。警察は手を出さないどころか来もしない。来るのは面白がって集まってくるマスコミだけだ。

 労働三法がある限り労働者が弱者であるとは決して言えない。公務員が絡む労働組合は特にそう思う。民間企業、特に中小企業は誰かに雇われている感が強い。経営者の投資のお陰だという認識もある。経営者が持つ唯一の抵抗手段である人事権も民間企業だったら使いやすい。公務員はそうはいかない。配置転換や転勤に関しても申し合わせや慣習があったりするので行使することは容易ではない。公務員に対して長が人事権を行使すると争議がさらに拡大する可能性も高い。そういう意味では自治労最強説も頷ける。ちなみに私は労組による脅迫に一切屈しない。これまで対峙した労組は蜘蛛の子を散らすが如く雲散霧消している。私は、犯罪は犯罪として許さないし毅然と対処する。経営者は孤独であるからこそ屈してはならない。少しでも隙を見せると労組とは戦えないし戦場は無法地帯となる。事業所の撤退も辞さない覚悟で対峙する。職場がなくなり整理解雇になると労組の面目は丸つぶれだ。団体交渉に出向くと私を拍手喝采で出迎えるようになる。それでも私は不当な職場内労組は解散するまで決して許さない。たとえ解散してもストなどで被った被害弁償は徹底的に追及する。不労労組の解散後は本体の労組が許す者はそちらに加入すればよい。労使が良好な関係にある労働組合の運営費などたかが知れている。年間数万円も組合費を取る労働組合は組合幹部や専従者が不労所得を得ているだけなのだと私は思っている。暴力団組織と同じで末端組織から上部団体は上納金を巻き上げる。ピラミッド式に巻き上げられた上納金は一体どこに消えたのか、賢い諸君はもうお察しだろう。

 自治労では闇専従問題や不法な組合費天引き問題、強制加入、自治労北海道では公選法違反で4人の逮捕者をだしている。新潟でも労組職員による多額の横領が発覚し逮捕されている。違法行為が顕在化したものはまだましだ。自治労など公務員労組に巣くう問題はもっと根深い。以前、JR総連と革マル派との関係が国会で取りざたされたが自治労や日教組にも同じことが言える。公安調査庁のレポートの中でも過激な活動で国家体制転覆を目論む革マル派が組織構築を優先するため自治労や日教組など公務員労組の取り込みに力を入れていることを明記している。革マル派は「自民党政権は反戦平和に取り組む自治労や日教組を破壊しようとしている」と吹聴しメーデーや自治労などの定期大会で同派への取り込みに力を注いでいる。日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派の機関誌、つまり革マル派の機関紙である新世紀の2024年1月号でも「自治労の戦闘的強化をかちとろう」などという檄文が掲載されている。自治労の一部の組合員が革マル派に属している証左と取れる。同時に革マル派機関紙では「住民サービス」への献身を労働者に強制する日共系本部」という記事を掲載し共産党系地方公務員労組の自治労連を批判している。献身的な住民サービスを非難するのだから今でも革マル派の目的が体制転覆を狙う暴力的革命組織であることは間違いない。元公務員である森口朗氏の著書「自治労の正体」(育鵬社)の中にも自治労内に中核派や革マル派など左翼過激派が多数存在していることが記されており、2017年には逮捕された中核派のメンバーが市役所の課長だったというニュースが流れたそうだ。

  労働三法もおかしいが国家公務員法や地方公務員法もおかしい。なぜ、左翼過激派が公務員として存在しているのか。自治労の大会や春闘などでなぜ中核派や革マル派が公然と公務員をオルグできるのか。公務員には服務規定がある。義務として宣誓させられる。宣誓文には憲法第15条と第99条が含まれることがほとんどであるが、第99条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。」であり、それに宣誓しているはずである。暴力革命を標榜する左翼過激派の団体に関わる行為は公務員の服務違反に他ならないのではないか。「思想信条の自由」という個人の権利の制限を主張しているのではない。「思想信条の自由」が与えられた一人の人間として公務員になろうとし、公務員の服務規定を理解し受け入れて宣誓したにも関わらず、それに反した行為を行ったり加担してはならないのではないかという疑義を挺しているのだ。

 そもそも公務員の採用規定には国家法務員法第38条5および地方公務員法第16条5に規定する「日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者」という欠格事項が定められている。中核派や革マル派など左翼過激派団体はズバリこれに該当するはずだ。欠格事項に該当すれば解雇要件にもなろう。採用時でもその後でも該当すれば排除できるのではないか。その点を総務省に問い合わせ下記の回答を得たので記す。

⇒以下のように逐条解説に記されています。

「暴力で破壊」とは、およそ非合法な手段の一切をいうものであり、内乱、外患誘致、騒乱等の手段が含まれる。「政党その他団体」とは政治上の主義主張を持つ継続的団体をいうものと考える。このような団体としては、具体的には破壊活動防止法によって団体活動の制限、解散の指定を受けるものが考えられる。

 なお、過去に欠格者として当該基準が適用された例は見当たりませんでした。

昨年の第212臨時国会で参議院浜田聡議員が提出した質問主意書の政府の答弁では「お尋ねの国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条の運用については、採用試験を受験する際に、受験を申し込んだ者が同法第四十三条の規定により受験することができない者に該当しないことを、当該者の申告により、同法第四十八条の試験機関が確認している。」ということであった。応募者の中から左翼過激派などの構成員を見つけ出すことは困難である。問題は採用時および採用後である。採用後に欠格事項にあたる団体の構成員であることが発覚する、もしくは構成員になった者をどうするかだ。

 総務省の回答から欠格事項に該当するには破防法の適用団体であること要件になるようである。だとしたらこの欠格事項は形骸化する。なぜなら破防法が適用された団体は存在しない。あの無差別大量殺人事件を起こしたオウム真理教ですら破防法の適用は見送られている。内戦でも起こらない限り破防法の出番なんてないと思われる。それにもかかわらず総務省は欠格事項の5は破防法の適用を持ち出す。欠格事項を機能不全に陥らせるとはいかなる解釈か。破防法の存在が公務員の自浄作用を失う原因のひとつになっている。

 逐条解説の内容が法の運用の基準としていることがそもそもおかしい。欠格事項の5と逐条解説の内容は乖離している。見解は相違するが議論にはならない。

 公務員の欠格事項の5を目的に沿って機能させるには法の一部を改正するか、追記するかしかないだろう。破防法の適用の基準を持ち出されないように判断基準を明確に記し解釈を不当に目的から逸らされないようにしないといけない。具体的には公安調査庁の監視対象となっている団体を欠格事項5に該当する団体とすれば良いのではないか。公安調査庁は破壊活動防止法、団体規制法などに基づき、公共の安全の確保を図ることを目的として設置された法務省の外局で公共の安全に影響を及ぼす国内外の諸情勢に関連する様々な情報、 資料を収集している組織である。公共の安全を脅かす恐れのある17団体を特別に調査対象として指定している。現在は日本共産党、朝鮮総連、護国団、全学連、共産主義青年同盟、共産主義者同盟、大日本愛国党、大日本愛国青年連盟、国民同志会、日本同盟、関西護国団、日本塾、革命的共産主義者同盟全国委員会(中核派)、日本革命的共産主義者同盟(第四インター)、革命的労働者協会(革労協)、日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派(革マル派)、オウム真理教の17団体が調査対象となっている。

 欠格事項が総務省の主張する破防法適用団体などと言っていては公共の安全は守れない。無差別大量殺人を犯したオウム真理教も北朝鮮による日本人拉致事件と関りを持つ朝鮮総連ですら破防法に指定は受けていない。共産党や日本赤軍、中核派、革マル派など左翼過激派集団による過去に起きた内ゲバ事件では100人を超える死者が出ている。内ゲバだけではない、先日逮捕された東アジア反日武装戦線の桐島聡が犯行に関わった三菱重工テロ事件では8名が死亡し380名が負傷している。赤軍派はよど号ハイジャック事件を起こした。日本赤軍はテルアビブ空港乱射事件を起こし死者26名負傷者80名を出している。自身の主張を押し通す為に殺人を含む暴力革命も辞さない、辞さないどころか志向しているとも受け取れる活動や主張を公言する団体も現に存在するのである。そして、その団体の構成員であっても公務員になることは許容されている。欠格事項に明確に規定されているにも関わらず現在は形骸化しているというのが実情だ。そのことが逆に暴力主義者や革命主義者などを公務員に呼び込んでしなっているのではないか。公務員の欠格事項5の適用基準には最低限でも公安調査庁の調査対象を規定するべきである。そして、その他は総理大臣および法務大臣が公安審査会の意見を受けて調査対象に追加するか、もしくは公務員の欠格事由に適用する団体に指定することができる法規定がされるべきである。暴力的革命によって国家の転覆を目論んだりする団体の構成員が公務員であることは、国民がその活動を税金によって間接的に支援していることにも繋がる。国民の安全を守るのは政治家の重要な使命でもある。現状を看過することは許されない。


*自治労に所属し政治的活動を行ったり治安を脅かすような団体に関与することは公務員の服務規定による宣誓に反するのではないか。

*公務員の欠格事項の5を適用する基準を破防法適用団体ではなく公安調査庁の調査対象団とするべきではないか。

*継続審議として今国会に提出されている新公労法には公共の財産である公共施設の一部を無償で労働組合に提供できるようにする規定が盛り込まれている。国民からすると公務員の不当利得であると写るのではないか。

*労働三法を廃止し労働基準法に集約するべき。労働者の権利は労働基準監督署や警察によって守られるのが原則である。


参考

自治労の正体 森口朗 育鵬社 扶桑社

公務員は労働基準法の対象外!ではどんな法律が有効?

https://studying.jp/komuin/about-more/law.html

公務員給与の決定過程 ~諸外国の実態と我が国の課題~

https://www.jinji.go.jp/hakusho/h23/1-2-02-3-4.html

80万組織への回復をめざす組織化討議案を提示/自治労の中央委員会

https://www.jil.go.jp/kokunai/topics/mm/20190605.html

地方公務員の労働関係に関する法律

https://www.soumu.go.jp/main_content/000186709.pdf

公務員の労働組合の税制優遇について調査→会計資料を見ると役員人件費が高い?

浜田聡ブログ

https://www.kurashikiooya.com/2024/01/24/post-18050/

内ゲバ事件の発生件数一覧 weblio

https://www.weblio.jp/wkpja/content/%E5%86%85%E3%82%B2%E3%83%90_%E4%B8%80%E8%A6%A7

公安調査庁 Wiki

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%AE%89%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%BA%81

公安調査庁 国内情勢 H27

https://www.moj.go.jp/content/001177477.pdf

新世紀 328号 

http://www.kk-shobo.co.jp/framepage1.html