行政書士さんから葬儀についてのお問い合わせがあった。
お話を伺うと、ある方と「死後事務委任契約」を結んでお
られるとのこと。
死後事務委任契約とは、ご本人が亡くなった後の葬儀や
火葬、納骨、行政手続きなどを、生前に信頼できる方へ
依頼しておく契約です。
今回の行政書士さんは、既にヘルパーさんなどとも連携され、
ご本人の生活を支えておられるようです。
ご希望されている葬儀は、通夜や告別式を行わず、火葬だけ
を行う「直葬」。ただし、宗教者をお招きして、火葬炉の前
でお経をあげていただく可能性もあるそうです。
また、ご親族はいるが、疎遠になっておられるとのこと。
連絡は取れるそうですが、火葬当日に立ち会われるかどう
かは、まだ分からないそうです。
そこで、私が気になったのが「死亡届の届出人」です。
死亡届は、誰でも届出人になれるわけではありません。
行政書士さんであっても、死後事務委任契約を結んでいる
だけでは、原則として届出人にはなれません。
ただし、任意後見契約も結んでおられる場合は、任意後見人
や任意後見受任者として届出人になれる場合があります。
そのあたりは、まだ確認できていません。
万が一、行政書士さんに届出資格がなければ、連絡の取れる
ご親族にお願いする方法もあります。たとえ疎遠であっても、
法律上の親族であれば死亡届の届出人になることは可能。
行政書士さんには、死亡届に必要な資格を証明する書類など
の原本を、事前に準備していただくようお伝えしました。
もちろん、葬儀費用のお支払い方法や火葬後のご遺骨の
引き取りなどについても、きちんとお話ししています。
おそらく次に行政書士さんから電話があるのは、ご本人が
お亡くなりになった時になるのでしょう。
最近は、お身内がいらっしゃっても疎遠であったり、
身寄りのない方が増えていると感じます。
これからは、ご親族に代わって行政書士さんなどの専門家
が、葬儀や火葬の手配をされるケースも増えていくのかも
しれません。葬儀社としても、従来のご家族からのご依頼
とは違った知識や対応が必要になります。
ESSとしても、一つひとつのご縁を大切にしながら、
柔軟に対応していきたいと思います。
