9月に「奈良市民葬」を商標登録するため、特許庁へ
出願をしました。 「商標登録してみるか!」
「おっ!登録できたかな?」と思って封を開けてみると、
中に入っていたのは、「手続補正指令書」。
この時点で、もう言葉が難しい(笑)。
よく内容を読んでみると、どうやら届出の住所が以前の住所
のままになっていたようです。
住所変更はしたつもりでしたが、どうやら反映されて
いなかったみたいですね。
それにしても「手続補正書」、「手続補正指令書」って・・・・
いかにもお役所言葉で、正直ちょっと身構えてしまいます。
でも、諦めるわけにはいかない。
様式の見本をじっくり見ながら、一つひとつ確認して
手続補正書を作成。
何とか形にして、特許庁へ送り返しました。
普段の仕事では、できるだけ分かりやすい言葉で説明する
ことを心がけていますが、こういう書類を見ると
「言葉って大事やなぁ」と改めて感じます。
分かっている人には当たり前でも、
慣れていない人には、言葉ひとつでハードルがぐっと上がる。
これは葬儀の世界でも、同じかもしれませんね。
ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~
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