災害に強い住宅であれば火災保険、地震保険は不要でしょうか?

結論から言うと、災害に強い住宅に住んでいても、地震保険は必ずしも不要とは言えません。

今回その理由をご説明します。

 

地震保険が必要な理由

▼隣家の被害から影響を受ける場合がある

地震により隣家で火災が発生し、自分の自宅がもらい火により全焼した場合は「火災保険」では補償されません。

地震によって隣家から被害を受けた場合、原則として隣家に損害賠償を請求することはできません。
これは、地震という予測や制御が困難な「不可抗力」による損害とみなされるためです。
原則として「賠償責任」は発生しない
民法では、他人に損害を与えた場合に賠償責任を負うのは、その人に「過失(不注意)」があった場合のみです。
不可抗力の壁: 地震による建物の倒壊や、瓦の落下、地震に起因する火災などは、通常「自然災害による不可抗力」と判断されます。

そのため、隣家に法的な落ち度(過失)がない限り、賠償を求めることはできません。
「失火責任法」の影響(火災の場合)
もし隣家の地震被害が「火災」で、それが自分の家に燃え移った(類焼)場合でも、「失火責任法」という法律により、

火元に「重大な過失」がない限り、賠償請求はできません。
例外的に賠償請求ができるケース
地震の揺れそのものではなく、「建物の管理不足」が明確な場合は、例外的に責任を問える可能性があります。
火災の場合、火元が極めて不自然で危険な火の扱いをしていたなど、「重過失」と認められれば賠償請求の対象になります。

ただし、地震火災で重過失が認められるハードルは非常に高いです。

家財である食器や家電製品は被害を受ける場合がある

建物の外観は無事でも、食器棚などが倒れてしまうこともあります。

建物が「耐震等級3」で倒壊を免れても、室内の家具が倒れたり、高価な家電や食器が破損したりすることは多々あります。

これらを買い直す費用は、火災保険の「家財補償」や「地震保険」でカバーすることになります。