問37

法人税の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

なお、各選択肢において、法人は内国法人(普通法人)であるものとする。 
 

1) 法人が法人税の還付を受けた場合、還付加算金は益金の額に算入し、還付金は益金不算入となる。 
 

2) 法人が完全支配関係のある法人の株式(完全子法人株式等)に係る配当を受け取った場合、その全額が益金不算入となる。 


3) 法人が行った資産の販売または譲渡に係る収益の額は、

原則として、その資産の引渡しの時における価額により、引き渡した日の属する事業年度の益金の額に算入する。 
 

4) 法人がその有する棚卸資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合、

その増額した部分の金額は、原則として、益金の額に算入する。

 

答え:4

1) 適切
法人税の還付金(以前に損金不算入として扱われた還付金)は益金には算入されません(益金不算入)。

一方、還付に伴って支払われる利息相当分である「還付加算金」は雑収入として益金の額に算入されます。

2) 適切
法人が完全支配関係(100%子会社等)にある他の法人から受け取る配当金(完全子法人株式等に係る配当等)は、

二重課税を防止する観点から、受取配当金の全額が益金不算入となります。

3) 適切
法人が行った資産の販売や譲渡に係る収益の額は、原則として「引渡しのあった日の属する事業年度」の益金の額に算入します(引渡し主義・権利確定主義)。

4) 不適切
法人が自社で保有する棚卸資産の評価額を任意に増額(評価増)した場合、原則としてその増額した部分は益金の額に算入されません(評価増の益金不算入)。

法人の任意な評価増によって税負担をコントロールさせないためのルールです(※災害による著しい損傷等、法令で定められた特定の事実がある場合を除きます)。