問4

国民年金の学生納付特例制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


1) 国民年金の第1号被保険者である学生が学生納付特例制度を利用するためには、
学生が属する世帯の年収(所得)が世帯人数に応じて定められた基準額以下でなければならない。
 

2) 学生納付特例制度の利用申請にあたって、適用を受ける期間を6カ月から24カ月までの範囲内で選択することができる。
 

3) 学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、

追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
 

4) 学生納付特例制度の適用を受けた期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、

保険料全額免除期間として、その期間の月数の2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される

 

答え:3

1) 不適切
学生納付特例制度の所得要件は、世帯全体の所得ではなく「学生本人の所得」のみで判定されます。

本人の前年所得が一定額(128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)以下であれば対象となります。

親や世帯主の所得は問われません。
※なお、一般の「保険料免除制度」では世帯主や配偶者の所得も判定対象となりますので、違いに注意が必要です。

2) 不適切
学生納付特例の申請期間は「4月~翌年3月(年度単位)」で行うのが原則です。

過去の期間については、遡って2年1カ月前まで申請可能です。

期間を「6カ月から24カ月の間で任意に選択する」といった仕組みはありません。

3) 適切
学生納付特例(や保険料免除・納付猶予)の適用を受けた期間の保険料は、「10年以内」であれば追納することができます。
※ただし、経過した期間(3年度目以降)によっては当時の保険料額に一定の加算額(利息に相当するもの)が上乗せされます。

4) 不適切
学生納付特例を受けた期間は、受給資格期間(10年)にはカウント(カラ期間・受給資格期間への参入)されますが、

追納しなかった場合、老齢基礎年金の受給額(年金額)には一切反映されません(0円として計算されます)。
※年金額の2分の1が反映されるのは「全額免除(国庫負担があるため)」の期間であり、納付猶予制度や学生納付特例制度などの「猶予」扱い期間は追納しない限り年金額に反映されません。