問3

雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。


1) 雇用保険の一般被保険者が正当な理由のない自己都合で離職した場合、

基本手当を受給するためには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上なければならない。


2) 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、

算定基礎期間が20年以上である場合、150日である。


3) 基本手当は、原則として、4週間に1回、求職の申込みを行った公共職業安定所において失業の認定を受けた日分について支給される。
 

4) 基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額は、

原則として、離職の日以前6カ月間に支払われた賃金および賞与の総額を180で除して得た額である。

 

答え:4

1) 適切
自己都合退職(一般の離職者)の場合、基本手当の受給要件は「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上」あることです。
※倒産・解雇等による「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の場合は、離職前1年間に通算6か月以上で受給資格を得ることができます。

2) 適切
特定受給資格者等を除く「一般の受給資格者(自己都合退職者など)」の所定給付日数は、被保険者であった期間(算定基礎期間)に応じて以下のようになります。
1年未満:なし(受給資格自体を満たさないため)
1年以上10年未満:90日
10年以上20年未満:120日
20年以上:150日

3) 適切
基本手当は、原則として4週間に1回、指定された失業認定日に公共職業安定所(ハローワーク)へ行き、

失業の認定を受けた日分について支給されます。

4) 不適切(正解)
賃金日額の計算対象となる賃金には、臨時に支払われる賃金(賞与・ボーナスなど)は含まれません。
離職の日以前6か月間に支払われた原則として毎月決まって支払われる賃金の総額を180で除した額が「賃金日額」となります。