問2

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
 

1) 70歳未満の被保険者が医療機関において診察や薬剤の支給などの療養の給付を受ける場合、

原則として、被保険者が支払う一部負担金(自己負担額)の割合は3割である。
 

2) 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、

その支給を始めた日から通算して最長で1年6カ月間である。
 

3) 70歳未満の被保険者が同一月内に同一の医療機関で支払った医療費の一部負担金等の額のうち、

高額療養費の額の算定にあたって合算の対象となるものは、

原則として、入院・外来、医科・歯科別に2万1,000円以上のものである。
 

4) 夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続により、

妻に対して出産育児一時金が支給され、夫に対して家族出産育児一時金が支給される。

 

答え:4

1) 適切
70歳未満の被保険者の医療費の窓口負担(一部負担金)割合は、原則として3割です。
※未就学児は2割、70歳〜74歳は2割(現役並み所得者は3割)、75歳以上(後期高齢者医療制度)は1割(一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)となります。

2) 適切
傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から「通算して最長1年6か月」です。

(法改正により、復職等で不支給となった期間がある場合はその分がカウントされず、通算1年6か月分まで受給できるようになりました。)

3) 適切
70歳未満の者の高額療養費の世帯合算において、同一月・同一医療機関(医科・歯科別、入院・外来別)で合算対象となる自己負担額は21,000円以上です。

4) 不適切(正解)
夫婦がともに被保険者(共働きなど)である場合、妻の出産に対して支給されるのは妻自身の「出産育児一時金」のみです。

夫に「家族出産育児一時金」が重複して支給されることはありません。

同一の出産に対して二重支給はされない仕組みになっています。