■高額療養費制度とは

医療費の自己負担額が過度に高額になるのを防ぐための大切な公的な制度です。

被保険者・被扶養者は原則3割負担の医療費ですが、手術や入院など高額になる場合があります。

そのため、医療機関や薬局の窓口で支払った医療費の自己負担額が、同一月(1日から月末まで)で一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた分が後から支給(払い戻し)される制度です。

 

■制度の概要

▼対象となる費用

保険適用となる診療の自己負担額のみです。

例えば、 入院時の食事代や居住費、差額ベッド代、先進医療にかかる費用などの保険適用外の費用は対象になりません。

▼計算期間:

月ごと(毎月1日から末日まで)に計算されます。

月をまたぐと、それぞれの月で自己負担限度額が適用されます。

▼自己負担限度額

年齢(70歳未満か70歳以上か)や所得によって異なります。

また70歳以上の場合は個人単位、世帯単位で限度額が設定されています。

▼ 多数該当

直近12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目以降さらに限度額が引き下がります。

年齢(70歳未満か70歳以上か)や所得によって異なります。

 

■利用方法の選択肢

高額な医療費を支払う際、主に2つの利用方法があります。

1. 後から払い戻しを受ける(償還払い)

原則的な方法です。

病院の窓口で、いったん3割(または1〜2割)の自己負担額を全額支払います。

診療月の約3ヶ月後以降に、ご加入の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険など)に申請することで、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

2. 事前に窓口での支払いを抑える(現物給付)

高額な医療費がかかることが事前に分かっている場合は、こちらの方法が便利です。

ご加入の健康保険に申請して「限度額適用認定証」の交付を受けます。

この認定証を医療機関の窓口に提示すると、窓口での支払いが最初から自己負担限度額までとなります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、認定証の提示が原則不要になる場合があります。

 

■まとめ

高額療養費制度は大きな病気や手術をした際に請求できる便利な制度です。

仮に70歳未満で標準報酬月額28万円、医療費の総額が100万円の場合には

自己負担額が87,430円なので212,570円が支給されます。