■相続とは
相続は、亡くなった方(被相続人)の遺産(財産や権利・義務)を、
ご家族などの特定の人(相続人)が引き継ぐ手続きのことです。
■法定相続人について
遺言などがない場合は基本的に法定相続人が相続します。
配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の方は以下の順位で決まります。
▼基本的な法定相続人
第1順位:被相続人の子供(子供が亡くなっていた場合は被相続人の孫)
第2順位:被相続人の両親
第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていた場合は被相続人の甥・姪)
■相続する範囲について
「プラスの財産」だけではなく、「マイナスの財産」も相続します。
▼プラスの財産(一例)
・預金
・不動産
▼マイナスの財産(一例)
・借金
・ローン
▼相続できないもの(一例)
・運転免許証などの免許(資格)
■法定相続分について
遺言がない場合は法律で配分割合が決まっています。
▼配偶者 + 子供の場合: 配偶者 1/2 子供 1/2
▼配偶者 + 父母の場合: 配偶者 2/3 父母 1/3
▼配偶者 + 兄弟の場合: 配偶者 3/4 兄弟 1/4
※子供や兄弟が複数いる場合は、その枠の中で人数分に等分します。
■相続が発生した場合の選択肢
相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に、以下のいずれかを選ぶ必要があります。
▼単純承認: すべてを引き継ぐ(手続き不要)。
▼相続放棄: 一切を引き継がない。借金が多い場合に有効。
▼限定承認: プラスの財産の範囲内で借金を返す。