仙台地裁「被災地の信頼を裏切る」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120608/trl12060812430005-n1.htm
東日本大震災の被災地、宮城県石巻市で偽造した認定証を使い、資格がないのに医療行為をしたなどとして、医師法違反(名称の使用制限、無資格医業)などの罪に問われた住所不定、無職、米田吉誉被告(42)に仙台地裁は8日、懲役3年(求刑懲役3年6月)の判決を言い渡した。
須田雄一裁判官は判決理由で「専門的教育を受けていない被告の医療行為は危険で悪質。一連の犯行は被災地の信頼を裏切るもので責任は重い」と指摘。一方で「被災地に行ったのは役に立ちたいとの思いからで、当初は犯行のためではなかった」と情状を酌んだ。
判決によると、米田被告は石巻市で昨年6月ごろ、医師国家資格認定証の写しを偽造して社会福祉法人に提出。昨年4~7月、1歳男児ら3人に、医師資格がないのに薬の塗布の指示や鎮痛剤の投薬といった医療行為をした。