日曜日と本日(月曜日)の我が国のテレビのニュース解説では、
アメリカのトランプ大統領のイラン攻撃が、
「国際法違反」であり、
ホルムズ海峡の安全航行を確保するために、
日米首脳会談で、我が国が、トランプ大統領の要請を受けて
「軍艦」をホルムズ海峡に「出動させる」ことも
「国際法違反」に当たる。
というような論調を、
専門家顔をして話す知識人や官僚タイプが多い。
そこで、「国際法」とは何か?
という肝心なことを指摘しておく。
国際法とは具体的な「国際紛争というケース」のなかから産まれてきたものだ。
そこで、国家の自衛権に関して、
それを生み出した具体的なケースを紹介しておく。
(1) カロライン号事件
1837年、当事国 イギリス×アメリカ
カナダがイギリスからの独立戦争を始めたとき、
アメリカの船カロライン号がカナダ独立を支援する為に、
アメリカ人義勇兵と武器弾薬を積んで
ナイアガラ川をアメリカからカナダに報復していた。
イギリス軍は、そのカロライン号を襲撃して
義勇兵を殺し船をナイアガラ瀑布にぶち込んで破壊した。
これが、自衛権の行使であるとイギリスは主張した。
(2) デンマーク艦隊引き渡し請求事件
1807年、当事国 イギリス×デンマーク
イギリスは、1805年11月、トラファルガーでフランス・スペインの連合艦隊を撃滅させた。そして、デンマークの艦隊がイギリスに次いで世界第二の艦隊になった。
しかし、ナポレオンの軍隊が陸路デンマークに迫っており、
ナポレオンがデンマークの艦隊に手に入れれば、イギリスの脅威になのこと確実であった。
そこで、イギリスは、デンマークに艦隊の引き渡しを要求し、
自衛権に基づいて拒否したデンマークのコペンハーゲンを海から砲撃してデンマークを屈服させ、
デンマークの艦隊七十六隻をイギリスに持ち帰った。
以上の二つのケースが
国際法における自衛権の行使となっている。
そこで、現在、イランを空爆して
「イランの核開発を阻止する」ことが、
「自衛権の行使」であるとして
アメリカのトランプ大統領が「やっている」のだ。
阻止する側が勝利すれば、「自衛権の行使」となる。
従って、現在、「国際法違反」の問題ではなく、
「独裁国家の核保有を実力で阻止することが自衛権の行使である」
という国際法を創造するか否かの段階なのだ。
我が国は、
この「国際法の創造」に真っ先に参加すべきだ!
これが、
「世界唯一の被爆国日本」の基本方針である!!
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