主婦で起業している場合
ご主人の扶養になっていらっしゃる方も多いと思います。
確定申告が間近のこの時期
”扶養の壁”といわれるものについて
解る範囲ではありますが、ザックリと書いておきたいと思います。
個人事業主の主婦の扶養の範囲について
年間所得が38万円迄の場合
個人事業主でもご主人の扶養でいられます。
同じく年間所得が103万円迄の場合
所得税法上の扶養は外れますが、
青色申告の承認申請手続きを先にしていれば
確定申告の際に、控除額が最大65万円まで認められるので、
基礎控除の38万円と所得控除の65万円とを併せれば同額となり
結果としてご自身が所得税を支払う必要はなくなります。
(但し、社会保険関連はそのまま扶養でいられます)
年間所得が130万円迄の場合
ご自身で所得税を支払うことになり、ご主人の扶養は外れますが
社会保険の扶養にはそのまま入っておくことができます。
年間所得が130万円を超える場合
社会保険の扶養もはずれ、
ご自身で国民健康保険と国民年金を支払うことになります。
では、ここで云われる【所得】とは何か?
これは、起業している方ならば勿論ご存知だと思いますが
【売上】から【経費】を差引いたもの
すなわち【利益】のことですね
所得税に関する扶養の範囲と
社会保険料に関する扶養の範囲というのは
別のものなので、そこは混同しないようにしてくださいね
各ご家庭の事情もあるかと思いますが
主婦の方が自分で事業をするということは
上記も含めて、ある程度売上が上がり、
扶養を外れるかもしれないラインまできたとき
【今後きちんと事業として売上を伸ばしていく覚悟があるかどうか?】
というのも、ご自身で考えなければならないことだと思います。
以上、参考までに。
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