最近、「日本語学校で勤務し始めて、いろいろ驚いています」という声を聞きました。
驚きというのは、報酬のことだったり、業務内容のことだったりします。
「何故、この作業は時給がでないの?」
「これも自分の仕事なの?」
私も日本語の業界に入ったころ、
自分の経験や常識と違いすぎてびっくりしたことがあります。
当然の権利や契約書の見方を知ることは、
これから誰かの役に立つかもと思い、この記事を再アップします。
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今回は企業や学校で授業をする非常勤講師の「業務委託契約」について書きます。
まず、契約する際に「雇用契約」か「業務委託契約」を確認してください。
非常勤講師をする場合、雇用契約と業務委託契約のどちらの可能性もあります。
「雇用契約」では講師は労働保険や社会保険の加入や有給休暇の取得、使用者からの一方的な解雇の禁止など、労働法上の保護を受けることができます。
「業務委託契約」では、企業(学校)が授業、講座、研修を講師に委託し、これを受けた講師が裁量により委託された仕事を実施する契約をいいます。つまり、引き受けた人が自分の裁量で完了し、その報酬をもらいます。
非常勤講師の場合、契約が「業務委託契約」であるにも関わらず「雇用契約」のように勤務時間・場所・仕事のしかたを指示され、しばらている場合があります。
その場合、委託契約であっても認められれば、労働法が適用されます。
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個人事業主になると業務委託契約で仕事することが増えます。
最近では、組織(学校)から業務委託契約を提示されることも増えていると聞きました。
ときどき「この契約、大丈夫でしょうか」という質問を受けますが、
不安をそのままにせず、確認してから契約しましょう。
私は以前、非常勤として勤務していた学校から、
突然「非常勤の講師は全員、業務委託契約にしてもらう」と言われ、非常に困りました。
業務委託契約について知識もなく、確定申告ってどうやるの?と不安でしたから。
それで、調べたり、労働基準局に問い合わせをしました。
そのときわかったこと、契約のときの詳しい注意点はこちらに書き直しました。
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